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無銭飲食について
A氏は飲食店にて週3回ほどアルバイトをしています。 ところが、A氏は勤務時以外の日に再三、その飲食店に来店し、経営者に内緒で 店で飲食をして代金を払っていません。 ここで質問ですが、普通に考えて無銭飲食(詐欺)に当たると思いますが、 A氏は飲食店のスタッフです。 この場合でも無銭飲食の罪にあたるのでしょうか? スタッフだから罪にはならないでしょうか? 経営者はA氏の日ごろの勤務態度がなっていないため(無断欠勤や遅刻など) 解雇を考えていて、相手の態度しだいで制裁を加えたいと思っています。 よろしくお願いします
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どのような形式で飲食しているかによります。 (1)最初から代金を払わない目的で入店し、飲食後逃走 →詐欺罪(刑法246)及び住居侵入罪(刑130) (2)他の従業員を威圧し、無償で飲食を強要する →強要罪(刑223) (3)自分で調理場に入り、自分で調理し飲食 →窃盗罪(刑235)及び住居侵入罪(刑130) この場合、警察に届け出る必要があります。 また、警察沙汰にしたくないのであれば、 (1)民法703及び704の不当利得を原因とする返還請求 (2)民法709の不法行為を原因とする損害賠償の請求 ができます。 この場合、裁判所に訴えることになります。 いずれにしても、これまでの損害額をはっきりさせること、店内の防犯ビデオの映像などあれば、証拠として残しておくこと、などの対応をされた方が無難です。 もし、ことを大きくしたくないのであれば、上記のような対応も辞さない旨伝え、A氏と和解するのも方法かと思います。