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賃金支払いについての疑問

Aは、遅刻、欠勤が多いなど勤務態度が良くなかった。 無断欠勤したAはそのままアルバイト先に連絡しなかった。 給料が振り込まれなかったAはアルバイト先に前月一か月分の給料振込みを催促したが、その意志はないと言われ、労働基準監督署に相談した。 この場合、Aは給料をもらえますか。 法的見解よりも現実的見解をお願いします。

みんなの回答

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

簡単には支払ってもらえません。 労基法を楯に働いた分は支払ってもらえますと、知ったかぶりが多いですが、支払い命令を出せるのは裁判所だけなんです。 労基署は、支払ってあげてね~~だけなんです。 振込みなんて断じてやりません。無断で辞めた奴のために振込み手数料払う馬鹿経営者は居ない。 本人が出かけて行き、申し分けないことしました。反省しています。許してください。平謝りに行って、散々厭味を言われ、さらに来月だ。 でしょう。貰えることは貰えますが、簡単じゃありません。 勤務態度が悪かったと同様の嫌がらせを受けます。 裁判所も、払う意思のあるバイト先を罰する事は出来ません。 これを報復といいます。身から出た錆びと言います。 私がバイト先の担当者です。 仕事は何者も神聖なり。嘗めて掛かるんじゃね~~ぜ。

ztozid
質問者

補足

私は第三者ですので^^; 私もAがこれで簡単に給料をもらえるとしたら不満です。

回答No.2

総務です。 「無断欠勤した挙句に退職した」とかであれば、会社は振込みしません。 実際に当社では、「退職者への振込み」は円満退職の場合だけです。 トラブルがあった場合には会社で手渡しをし、返却物の確認をしたり 退職時発行書類の確認をします。 ご質問の様な例だと会社側の労基署への回答も 「手渡しで払うので会社に来る様に伝えて下さい」 となるはずです。 法律上、振込み払いとする義務はありません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

実働した分は貰えます。 と言うよりバイト先が支払わないといけません。

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