• ベストアンサー

会社の問題

lvmhyamznの回答

  • lvmhyamzn
  • ベストアンサー率8% (50/617)
回答No.4

給料を払わない会社というのは、沈没する船です。 労働債権は優先されるとか、労働基準監督署にいうというのは 確かに正しいことです。 でも、沈没する船の上で、海難救助は海上保安庁が来るとか 保険金はもらえるのかという議論をすることは愚かしいことです。 沈没する船の上にいるなら、即刻逃げるべきです。 相談すべき相手はリクルートとかハローワークです。 結果として、告発しても役所に行っても給料が払われることはないでしょう。

関連するQ&A

  • 株式会社について・・・

    株式会社において、支配人は基本的にどのように選ばれるのでしょうか? 株主総会ですか?

  • 株式会社の決算報告書

    非上場会社の株主です。株主総会前に決算の内容を知りたいのですが、1週間前になっても情報開示してくれません。株主の方から事前の情報開示の要求はできないのですか。法的な根拠を含めて教えてください。

  • 社長よりも株主の方が偉い?

    「株式会社で一番偉いのは株主」「社長よりも株主の方が偉い」「会社は株主の物」そう池上彰が言ってたような気がします。記憶違いならご容赦を。 だけど、ホントかな?私の感覚だと、株主よりも社長の方が偉いような。。。だって、社長なら経理部長に向かって、「コーラ買って来い!喉が渇いてるんだ、早くしろ!」って言えるじゃん。 株主に出来ることって、株主総会での議題投票くらいなのかと。そんでもって、その議題は往々にして新任取締役の選任とかで「コイツ誰やねん???」って感じのオッサンです。 この株主総会の議題を株主が決められたら、社長よりも株主の方が偉いと思うのだが、多分、社長が決めてるよね。そんでもって、その社長は会社の仕事で出世して社長に就任したわけであって、持株数は無関係だよね。

  • 株主総会は必ず開かなければなりませんか?

    教えて下さい。 社長をいれて数人の小さな株式会社です。 株主2名、役員1名。社長90%、社員(出資10%、役員ではありません) この場合、毎年この社員を召集し株主総会を開かなければなりませんか? 10%を持つ社員に、株主としてどのような権利があるのでしょうか?

  • 会社法 433条1項 会計帳簿閲覧請求について

    同族会社の株主です。 会社法433条1項で会計帳簿閲覧請求権が認められていますが、この権利を主張して、決算報告書の全ページの謄写を請求できるでしょうか。会社役員が役員報酬や役員賞与を株主総会で決めた以上に取っている疑いがあります。株主総会には貸借対照表と損益計算書しか提示しません。そこで全ページを見たいのです。給与台帳なども会計帳簿閲覧請求権の範囲にはいりますか。なおこの請求をする際は理由を明らかにする必要がありますがその書式の例があったら教えてください。

  • 株主からの通帳開示請求について

    現在、私は会社を経営しており、代表取締役をしております。 そんな中、株主の1人から株を売りたい。という依頼があったので株主総会を開くことになりました。 そこで、株主からの依頼で、会社の会計帳簿(通帳、領収書など、、、)を開示するのは普通だと思うのですが、 「個人の通帳も見せて欲しい。」という依頼がありました。 ※株の買取りは、株主→代表取締役の私が個人として買い取る。という流れです。 これは、会社の会計帳簿とは全く持って関係がないものなので、開示する義務は無い。という認識をしておりますが、果たしてどのような認識が正しいのでしょうか? 宜しく御願い致します。

  • 会社法の株式会社の役員について質問です。

    会社法の株式会社の役員について質問です。 (1)役員の選任は株主総会で決定するのですか? (2)取締役会では代表取締役社長など役員の肩書を決定するのですか? 今、役員になった者がおり、関係者に案内通知を出したいのですが、案内文書でわからないとことがあります。 文書は、 『6月25日の株主総会及び取締役会において就退任された・・・・』 『6月25日の株主総会において就退任された・・・・』とした方が良いのでしょうか?

  • 【連結会計】なぜ20%と40%?

    連結会計(特に支配力基準・影響力基準)で使われる、議決権比率の根拠について教えて下さい。 「支配力基準」では「意思決定機関を支配している場合」というものがあり、その判定では40%以上の議決権を保有しているかを一つの指標としています。また、「影響力基準」では、子会社以外の他の会社の議決権を20%以上保有しているかを一つの指標としています。 なぜ、20%と40%なのでしょうか。 株主権利の大きな境界線としては、「拒否権を行使出来るか」の「33%以上」と、「普通決議を通すことが出来るか」の「50%以上」があります。20%近傍、40%近傍でこの様な大きな権利を得る“イベント”はないと思うのですが・・・・ 企業会計基準委員会の先生方は、一体何をもって20%と40%に設定されたのでしょうか・・・

  • 会社法124条4項の内容について

    会社法124条4項の内容が理解できません。 これについて、つぎの点をふまえて、やさしくご教示お願いします。 (1)「基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合」とは、具体的に、どういうことでしょうか。 (2)「ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。」で「当該株式の基準日株主の権利を害する」場合として、どのようなことがあるのでしょうか。 (基準日) 第百二十四条  株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。 2  基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。 3  株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。 4  基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。 5  第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。

  • 会社清算に関しての質問

    4月30日に会社を解散することになっています。 そこで経理上の話で何点か質問があります。 ・解散する会社は親会社100%出資の子会社です。株主は親会社だけなので、総会2週間前の招集通知はしなくてもよいのでしょうか? ・解散株主総会の後に清算株主総会(株主総会の普通決議)がありますが、所轄税務署への解散届出の提出は清算株主総会前でもよいのでしょうか?それとも清算株主総会後でないとだめなのでしょうか? ・解散事業年度、清算事業年度、最終事業年度とありますが、今回、解散日(株主総会日)が4/30、解散公告が5/1、清算株主総会(株主総会の普通決議)が5/28、清算結了の株主総会が7/5に行われる予定です。残余財産の確定は解散公告から2カ月おいた7/2で、残余財産分配は7/3の予定です。 この場合解散事業年度は4/1-4/30になりますが、5/1-7/2を清算事務年度=最終事業年度と考えてよいのでしょうか?そして残余財産確定事業年度の確定申告書は5/1-7/2という考え方でよいでしょうか? ・残余財産確定事業年度の確定申告書は清算結了の株主総会、登記前に行ってもよいでしょうか? 以上、いろいろとお聞きしますが、よろしくお願いいたします。