面接時の雇用条件と実際は違う!法的な処置はある?

このQ&Aのポイント
  • 大手企業で働くも、面接時の雇用条件と実際は異なる。シフトが少なく稼げないなどの問題がある。
  • 面接時には条件を確認し、希望に合うと思って働いたが、実際は月2回のシフトや低給与だった。
  • 法的な処置をするか迷っている。雇用条件の相違についてアドバイスを求めている。
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面接時の雇用条件と実際は違う!!

はじめまして。すこし長いですが聞いてください。 今、親会社が大手で、その出資している服屋で4ヶ月ほどアルバイトをしています。そこは、社員二名、パート一名、たまに社長のヘルパー、そして私でまわしています。今回相談したのは、実は今、働いている雇用条件と、面接時の条件がまったく異なるのです。 具体的には、シフトを全然入れていくれなくて、お金が全然稼げないということです。 面接時、面接を担当した今働いている社長は、 「いつも面接時には聞く質問があるんです。それは『いくら月に欲しいか?』という質問です。というのも、雇用主と雇用者のいくら欲しい、いくらまで出せるという考えのズレがあれば、バイトのほうも希望があわなければ長く続かないし、雇うほうもしんどい。だから、私は面接時にこの質問をしています。」といいました。 私はいままで、ほかのバイトを経験したこともあり、大体つきに週三回働いて、5~6万ほどもらっていたので、今回もそれぐらいと考えて、 「学校の都合もあり、週三回ぐらいと考えて、4~5万」と答えました。 すると、社長は「それぐらいなら大丈夫。うちとしてもそれぐらいは保障できます」といいました。また「シフトも週三回ぐらいなら大丈夫」とも言いました。 後日、採用の電話があり、私にとっても希望条件も満たされていたので、「OK」と承諾しました。 しがし、実際に働いてみると、「月に4回、月に5回、多くても月に8回で、給料も平均で2万五千ぐらい。一番多いときでも4万に届いたことはありません。」 こちらも生活がかかっていて、正直その値段はつらいです。 シフトについて疑問を抱いた私は、一度シフトがどのようになっているのか、検討してみました。すると、あることが判明しました。 それは、普段は社員二名で回していて、社員が休みの日に欠員がでるので、そのときに私や、パートの方に「ヘルパー」という形でシフトを組んでいたのです。もともと、バイトやパートを入れて店を入れる気はなく、あくまでも自分たちの休みの日の欠員の補充「ヘルパー」だったのです。 このことに疑問を抱き、パートの方に相談しました。 パートの方も「私も面接時の雇用条件とまったく違う。私は平日の週4~5の朝・昼で働くこと、休み(土日・ゴールデンウィーク、お盆、お正月)は基本働かないという条件で受け入れた。でも、実際は、平日の朝・昼なんて週に2~3回。夕方遅くまで働かされたこともあれば、土日もお盆も、正月もゴールデンウィークも働かされている。もう我慢の限界」とのことでした。 私は、このことも踏まえて、はっきりさせるために、 雇用主に面接時の条件(働く回数、欲しい金額)などが異なるとたずねました。 すると、「こっちの欲しい要望とちがってね~笑。次はちゃんとシフトを組むから、いっぱい入れるから、我慢してくれる?」と悲しそうで申し訳なさそうに言うのです。 そんな顔でいわれたら、「いいえ」とも強くいえず、次に期待しようと思い我慢してました。 パートの方も昔に「シフトのこと、もっと平日入りたい」と雇用主にいったことがあるそうです。 すると、私にいった台詞そのまま「こっちの欲しい要望とちがってね~笑。次はちゃんとシフトを組むから、いっぱい入れるから、我慢してくれる?」と悲しそうで申し訳なさそうに言ったそうなんです。 私もパートの方も、その後シフトは次の月だけ、少し改定されただけで、きずけば、なにも変わってない。 パート、バイトを自分たちの「休みの日の欠員補充」の「ヘルパー」としか考えていなく、 シフトのことをいわれれば、おなじみの台詞をいうだけ。 社員でもともと回せているのに、なぜパートアルバイトを雇うのか。自分たちや会社の面子(労働基準法に違反しないため)に雇っているのでしょう。 これはもう故意で行なっているとしかかんがえられません。 パートのかたとも、このことについて話し合いを何度もしてて、双方ともにかなり我慢の限界があります。 来月のシフト予定をみると、私の働く回数は、たった月2回でした。 私はもう唖然としました。シフトを組む側もどうして「月2回などというあきれたシフトを組めるのか、感覚がおかしいのではなきか!」と怒りをも通り越しました。 もう我慢の限界で、ちかぢか最終話し合いをし、交渉決裂ならやめるつもりです。 多分、常習犯の彼らは期待などなく、交渉決裂と考えています。 しかし、やめるにしても、向こうは罪の意識などなく、常習犯ですから、こっちが泣き寝入りしただけでなぜかむかつきます。 上記のような、雇用条件の相違について、法的な処置はなにかありますか?このまま泣き寝入りするだけでしょうか? ながくなりましたが、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

採用時の条件と、事業者に改善を請求した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、その際の回答、回答が無いのなら回答できる日時など、ガッツリ記録してください。 そういう問題解決のための努力を行った上で、自身の責でなく、会社の都合により問題が解決しないため「やむを得ず」退職する場合、会社都合の退職として処理可能です。 転職や失業保険の給付に際して非常に有利です。 最低週3回のシフトを入れる旨、労働契約書を作成した上で、3回未満になった日については会社都合の休業として、6割の賃金を請求とか。 こういう場合の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の老動作支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

atushi0901
質問者

補足

ありがとうございます。 補足なんですが、労働契約書をかわしてはいないんです。すべて面接時に、こっちが質問して、口答で条件を明示されてっていう形で。向こうは、面接時に紙に内容を書いていたみたいですけど。 採用時も口答で、文書なんて交わしてはいません。 これは、法的な処置がとられる場合、「水掛け論」になり無効になりますよね。 条件に改善を求めた際も、口答でした。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

会社が作ってくれるのをぼ~っと待っている必要はありません。 自前で2通作成し、確認をもらった上で、確認日と担当者の部署、役職、氏名の記入、相互に割り印をしてそれぞれ保管とかでもOKです。

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