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亡くなった母の不動産所得税

母が亡くなり、マンションの1室を相続しました。 考えてみると、母は生前確定申告などしていなかった気がします。 5年前までは父の所有物であり、その頃は家賃でそのローンを払っていて、「儲けが出ないように」と管理費も父が負担していたので、おそらく課税の対象ではなかったと思われますが、父の死によってローンの支払いが免除になったので、(ローン締結時の生命保険で)母が相続してからは家賃は100%儲けになってしまっていると思います。 相続後に私に追徴課税がくるのでしょうか

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  • mukaiyama
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回答No.1

>相続後に私に追徴課税がくるのでしょうか… 追徴が来る前に、相続人として故人の確定申告をしなければなりません。 「準確定申告」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm >5年前までは父の所有物であり… 確定申告の時効は 5年です。 父の最後の 1年は本当に申告の必要性がなかったかどうか、確認しておくと良いですね。 母は少なくとも時効に掛かっていないようですから、各年ごとに分けて申告書を作成することになります。 亡くなられたのが今年になってからなら、今年の分は普通に税額計算するだけでよいですが、昨年以前の分は利息としての延滞税や、ペナルティとしての過少申告加算税が上乗せされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ペナルティも相続財産のうちです。 >その頃は家賃でそのローンを払っていて、「儲けが出ないように… 月々のローン支払いで経費になるのは、利息・手数料分だけです。 元本の返済分は経費ではありません。 見かけはもうけがないようでも、税法上はもうけがあったことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >相続してからは家賃は100%儲けになってしまっていると… 固定資産税などが経費となりますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

graycat222
質問者

お礼

PC故障のためお礼が大変遅くなり申し訳ありません。 非常に参考になりました。 ご丁寧にありがとうございました。

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