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会社で懲罰されそうです。

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回答No.2

このまま「報復目的」の懲罰の場合は違法になる可能性が、あります。 ・平等取扱いの原則 違反行為の内容や程度が同じ場合には、それに対する懲戒の種類や程度も同じでなければなりません。特別な理由もなく、人により処分の重さを変えてはなりません ・相当性の原則 違反内容と処分内容が均衡していることが必要です。懲戒処分にも戒告といった軽いものから解雇といった重いものまでありますので、違反行為の程度がそれぞれの処分をするに値するものでなくてはなりません。 些細なミスなどで懲戒処分をすることは、権利の濫用として無効になると考えられます    ・平等取扱いの原則 違反行為の内容や程度が同じ場合には、それに対する懲戒の種類や程度も同じでなければなりません。特別な理由もなく、人により処分の重さを変えてはなりません。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-8.html (一部抜粋) なっています。 質問者様の会社には組合はありますか?一度、掛け合ってみるのもいいかもしれません

kamiic7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 平等取り扱い参考になりました。ただ、管理部長は、報告の遅れについて、今までは3時間以内だらかセーフ、あいつは4時間遅れだからアウトと席で大声で言っているようです。どうも以前の衝突の報復を狙っていたようにしか思えません。また、例え係長から降格できなくても同じ部署で閑職に回してさらしものにしてやるとも。平常な精神で仕事ができない状態です。 ちなみに、会社に組合はありません。

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