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通常の所管部成績不振、部下の不祥事という観点では説明のできない懲罰的な

通常の所管部成績不振、部下の不祥事という観点では説明のできない懲罰的な人事(社内資格は変わらないものの、立場は3階級降格、人事部長も内内では懲罰人事以外あり得ないとの発言をしたようです。社内的に懲罰は一切うけていませんし、そのような俎上にのっけられた過去もありません)、を示されました。その懲罰の理由として考えられることは子会社取締役会決議なしに親会社海外現地法人にリスク負担の文書を出したこととしか考えられず、且そのようなニュアンスの説明を内示の際うけたものです。当時は重大なコンプライアンス違反を犯してしまったと思いつめ、また、そのようなレッテルの貼られた社員に敗者復活の道はないと判断し、転職の道を選んだのですが、親会社出資100%の親会社出向者取締役(代表取締役ではなく)にどれほどの取締役として親会社にたいして責任があるのか、役員構成も親会社役員・社員が過半で子会社常勤役員では決議できない子会社であり、今後の経験、自分の名誉回復のため、もし可能であればアドバイスをいただきたいというものです。

みんなの回答

回答No.1

まず あなたが どのような立場なのか(子会社の単なる社員なのか 親会社から来ている取締役なのか 子会社プロパーなのか)を補足説明してください。 いずれにせよ、一般論としては 越権行為であれば 本人処罰が原則ですが その監督責任を上司の社員や取締役に及ぼすかは ケースバイケースで 取締役会や社長ないしは親会社(小会社の取締役を通じて)が決めることであり、その判断にゆだれられます。例えば社員が越権行為で100億円の損失を会社に与えたとしても 本人と直接の上司に責任を取らせたうえ 担当役員なり社長が監督責任を取るかどうかは、その会社(取締役会等)の判断です。(←は以前の実例ですが 担当役員は公式には解任や報酬返上等の処分はされませんでしたが 出世が止まることによって 実質的に責任を取らされたようです) 越権行為である以上 取締役等に 法的な監督責任はありません。

FIGHTJAL
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。わかりにくい表現で申し訳ありません。自分の立場は親会社主管部門からの出向での取締役でした。取締役会決議を経ず、リスク負担ととれるようなメモを提出したことは厳密にいえば越権行為と理解していますが、そこで記載されている内容は親会社の主管部門方針にのっとったものであり(口頭ので説明しか親会社主管部門は現地法人にはされていませんが)、人事権は親会社主管部門にあるものと考えますが、100%子会社に出向している親会社社員取締役が厳密に独立法人取締役と同等に扱われる蓋然性についてアドバイスお願いいたします。

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