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重要人事について

素朴な疑問です。 会社法上、重要人事は取締役会で決定しなければならないですが、 役員の管掌、担当或いは使用人部分の委嘱(重要人事に相当しない)は、取締役会で決定しなければならない法的根拠はあるのでしょうか? (営業報告書、有価証券報告書等)開示書類には、役員に責任を明確化するために開示させることからすると、経営上、重要な事項で、一般的に取締役会決議(通常定時総会終了後の役会)していると思いますが。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

旧商法ではこのように定められていました。 http://dvl.daiwa.co.jp/dipo/w/w-31.htm 御社にも取締役会規則があり、審議すべき事項が具体的に定められているはずです。確認してください。

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