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使用人職務の委嘱
取締役に対する使用人職務の委嘱は重要な人事に属する為、取締役会決議を得ることが必要(総会後の取締役会)と思いますが、 次の場合は必要でしょうか? (現)→(新) 取締役○○部長 → 同じ(単なる重任で、委嘱POSTも変わらず。) ○○部長 →取締役○○部長(POSTその儘で、取締役へ昇格) 又、管掌、担当も重要人事になるでしょうか? 営業管掌、北米担当etc.
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- zorro
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回答No.1
会社の扱いによります。重要な人事かどうかの判断基準は会社が決めることです。