• 締切済み

自己株式と別表について

連続での質問申し訳ありません。 法人なのですが、当期自己株式を購入しております。別表に反映しなければならないようなのですがどの別表に反映しなければならないのかがわからない状態です。 現在、別表2から購入した分を削除しています。また、別表14-1では 特殊支配同族会社の範囲で「業務主宰役員グループがその同族会社の発行済株式又は出資(自己株式は除く)の総数又は総額の90%以上を保有している場合」とあるので特殊支配同族会社の判定には反映しておりません。 上記反映のみでよいのでしょうか?他にも反映するべき別表があればお教えください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

別表十四(一)の株数による判定では、分母・分子からも除くこととなります。 また、別表五(一)の資本等・利益積立金額欄に自己株式については反映されることとなります。内容としては自己株式と額面の金額によって変動しますが・・・ 会計上は取得した金額で自己株式として純資産の部にマイナス表示するのみですが、税務上の資本等の金額の減少額は取得した自己株式の資本相当額(直前の資本金÷直前の発行済総株数×取得株数)なので、差額に関しては利益積立金の減少として表示する必要があります。 また、資本金相当額を上回って取得した場合、その部分についてはみなし配当となるため、別表四上で配当金と同様に社外流出で計上する必要があります。 なお、他に資本等の金額が反映される部分(地方税別表六号様式・二十号様式)、資本の構成が問われる別表(大規模法人の所有法人か否かの判定を要する別表)に関しては考慮する必要があります。

taka_nana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。明日、いただいたアドバイスを参考に修正してみます。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう