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法人申告書の別表14について

特殊同族会社の役員給与損金不算入についての質問です。 弊社は特殊同族会社に該当しますが、別表14で基準所得金額が一定の金額以下であるため不適用となります。ただ、添付しなければならない別表14の添付をし忘れています。こういった場合どうなるのでしょうか? また、どうしたらいいのでしょうか? どなたか教えていただけないでしょうか。。。

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  • snc55127
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回答No.1

所得基準で不適用になるようなので、添付し忘れであっても問題はないと思われます。 ただ気づいたのであれば、遅れても提出を行っておくほうが良いと思います。おそらく来年も必要で、前年分の控えがあったほうが、わかりやすいので 税務署は課税所得、繰越欠損に変更がなければ、問題にしないと思います。連絡すれば提出してください。といわれると思います。 誤りがあった場合は、遅れても提出しておくほうが一般的には良いようです。

mocopoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。本当に助かりました。 ちなみに、18年度分・19年度分につきましても今更ながらに提出しても受けとってもらえる事なのでしょうか? 損金不算入の不適用が受けられなくなる。という事にはならないのでしょうか? 度々申し訳ありませんが、ご回答いただければ・・・と思います。

mocopoco
質問者

補足

すみません・・・。お礼の欄に補足を記載してしまいました。 ちなみに、18年度分・19年度分につきましても今更ながらに提出しても受けとってもらえる事なのでしょうか? 損金不算入の不適用が受けられなくなる。という事にはならないのでしょうか? 度々申し訳ありませんが、ご回答いただければ・・・と思います。

その他の回答 (1)

  • snc55127
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

申告を行わないと適用が認められないものと、申告しなくても適用されるものがあります。特例同族会社の役員給与損金不算入は後者であり問題はないでしょう。追加提出は最近の年度だけでよいかと思います。

mocopoco
質問者

お礼

snc55127様 度々ご回答ありがとうございます。 内心ヒヤヒヤしておりましたので、本当にたすかりました。 特例同族会社の役員給与損金不算入は申告しなくても適用されるものなのですね。でも、来年のためにも提出しておいた方が良い。とのアドバイスをいただきましたので、早めに提出を心がけます。 本当にありがとうございました。

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