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税金が戻ってくるとテレビで言ってたようですが…
先ほどフジテレビのニュースで税金の還付の話題が あったようですが、途中から気がついたので肝心な部分を聞き逃してしまいました。 ●2007年(?)に収入がなくなった人 ●申し出は各市町村に7月31日まで 間違っているかもしれませんが、そんなことを言ってました。 自分が該当するような気がするのですが… この件について詳しい情報をお持ちの方、またはサイトをご紹介ください。
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o24hiです。 -------------- 18年…退職 19年…18年の所得に対して税金納付済み 収入は50万円程度 (扶養控除範囲内なので申告などしていません。) 20年…住民税の納付はしていません -------------- geroppagerogeroさんは, ・平成19年の所得税は0円…(1)に該当 ・平成20年は住民税が非課税,つまり住民税の課税所得がなかった…(2)に該当 と思われますので,対象になると思われます。
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- o24hi
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こんにちは。 ・今回の経過措置は,平成19年の税源移譲で,所得税が減税され,住民税が増額されたことによる経過措置です。この税源移譲では,税源の移譲前後で,「所得税と住民税の額の合計は変わらない」という制度設計がされています。 ・ところが,19年に前年より所得が下がって所得税が0円になってしまった方で,しかし住民税は課税される方は,所得税の減税は受けられないが,住民税は増税されることになりますので,「所得税と住民税の額の合計は変わらない」ことにならなくなります。 こういう方については,住民税の計算を増税前の計算でして税額を求め,その金額まで住民税を減税すると言うのがこの制度の趣旨です。 ◇経過措置の対象者 対象者は,次の二つの要件の両方を満たす方です。 (1)平成18年は所得税が課税されていたが,平成19年は所得税が0円であった方(住宅ローン控除などで0円になった方は対象になりません。) (2)平成20年度の住民税の課税所得金額が,「所得税と住民税の人的控除の差額の合計」以下の方 ◇(2)について ・(1)はお分かりになると思いますので(2)について少し解説させていただきます。 ・住民税の課税所得金額とは,住民税は収入すべてにかかるわけではなく,収入から各種控除を引いた金額に課税されます。 この課税対象になる所得が,課税所得金額です。 「収入-各種控除=課税所得」と言う関係になります。 ・人的控除とは,所得税と住民税の両方にある,「基礎控除」や「配偶者控除」「扶養控除」などです。 ・差額とは,所得税と住民税では同じ控除でも控除額が違うと言うことです。 例えば「基礎控除」ですと。 住民税…33万円 所得税…38万円 となっています。つまり,所得税の方が5万円多くなっています。これが差額です。 ◇例 ・所得税…0円 ・収入…110万円 ・控除…基礎控除,社会保険料控除5万円 としますと。 ・「課税所得」 収入105万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円-社会保険料控除5万円=2万円…(a) ・「所得税と住民税の人的控除の差額の合計」 所得税の基礎控除38万円-住民税の基礎控除33万円=5万円…(b) ・(a)<(b)となりますから,この経過措置の対象になります。 ---------------------- 以上を前提に,ご質問についてですが… >先ほどフジテレビのニュースで税金の還付の話題があったようですが、途中から気がついたので肝心な部分を聞き逃してしまいました。 ●2007年(?)に収入がなくなった人 →正確には,所得税が0円の方です。 ●申し出は各市町村に7月31日まで →平成20年7月1日から7月31日です。 >間違っているかもしれませんが、そんなことを言ってました。 ・ぼぼそのとおりです。 >自分が該当するような気がするのですが… この件について詳しい情報をお持ちの方、またはサイトをご紹介ください。 ・上記および下記のサイトのPDFファイルを参照してみてください。 http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/0000038730.html
お礼
ありがとうございました。 自分の住む市町村のページには、回答者さまのおっしゃる(2) についての記述がありませんでした。 18年…退職 19年…18年の所得に対して税金納付済み 収入は50万円程度 (扶養控除範囲内なので申告などしていません。) 20年…住民税の納付はしていません という状況です。 19年の収入が少ないので該当しないのでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>●2007年(?)に収入がなくなった人 そうです。 2006年には収入がたくさんあって、2007年に住民税を納めたけど、2007年には収入がなくなった人が該当します。 国税から地方税への税源移譲での特別措置です。 昨年納めた地方税が安くなります。 市町村役場の税務課に行ってください。(7/1から申請です) 説明は各自治体で案内していますけど、たとえば下記のようなもの。 http://www.pref.nara.jp/zeimu/zeigenijou/keikasochi/syotokuhendou.htm
お礼
ありがとうございました。 自分の住む市町村のページにも書いてありました。 難しくて該当するのかよくわからないのですが 問い合わせてみます。
お礼
ありがとうございました。 1週間くらい前に戻ってくるという通知が届きました。 対象になるかどうかの調査を申請する書類を出せと言われ、 提出してから2か月弱かかりましたが…