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株式の贈与について

会社で経理・総務を担当しております。 このたび、株式を贈与することが決定したのですが、素人のため、手続きが良く分かりません。 現在株式を持っているのは、代表取締役2株/家族20株 これを、代表取締役18% , 役員(1)17% , 役員(2)49% , 家族16% という按分で互いに贈与しようと考えているそうです。 この場合、法務局への手続きは何か必要なのでしょうか。 また、株の贈与にあたってどういった手順を踏んだらよいのでしょうか。 基本的な質問で申し訳ございませんが、教えてくださいm(> <)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

基本的な考え方は#1の方と同じですが、もし贈与をするだけであるならばとくに登記する必要はありません。 ただし、増資、もしくは分割による新株の発行ということになればそのことについて登記をする必要がありますので、依頼をするなら司法書士へということになります。 あとは贈与による問題ですが、 まずは御社の株の価値を算出する必要があります。上場株式とは異なり、取引相場のない株式として今現在の株価を計算することになりますが、これについては依頼をするなら税理士ということになります。 それなりの税法に関する経験があれば計算できないものではありませんが、ちょっとした勘違いや計算違いで大きく数字が変わりますので、やはり普段数字をみてもらっている顧問税理士へ依頼するのが確かです。 (あまり得意としない税理士も中にはいます) さらに、同じ会社の株でも取得した人の持ち株割合によってその価値は変わりますので注意しなければいけません。 別表2の株式数が変わることによって、後日税務署からいくらで売買や贈与をしたのかおたずねがくることになります。 まずは顧問税理士への相談からですね

wakawakami
質問者

補足

大変丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます。 詳しい情報については#1の方の欄に補足してますのでご覧ください。 会社の代表者ができるだけ何でも自分達で勉強してやりましょう! という考え方なので、私も一から勉強しています。 専門書をめくるべきなのでしょうが、なかなか時間もないのでこうやって皆さんの知恵をお借りしてます。 助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#78412
noname#78412
回答No.1

変更後の持ち株比率からすれば株式分割か増資のいずれかを行うと思われますが、具体的にどのようにするのか、株式の譲渡制限があるのかどうか、増資をする場合に授権資本枠を超えるかどうかなど、アドバイスに必要な情報が全くありません。 質問を読む限り、あなたは当事者(株主)ではなく一従業員に過ぎないように思えますので、詳しいことをご存じないのでは?そのような立場の方から、会社法という厳然とした法制度上の手続きについて、具体的なことを知らずに質問をされても回答のしようがないでしょう。 根本的に、これは経営者一族のプライベートな問題であって、経理担当者に過ぎない(かどうか不明ですが)あなたが口出しをすることではないように思えます。もしあなたが株主で、その持ち株比率の変更手続きを主導する立場であるなら、司法書士などの専門家に相談すべきです。また、贈与税や譲渡所得課税が発生する可能性もあるので、税理士にも相談する必要があるでしょう。

wakawakami
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 投稿したときはややパニックで、情報不足ですみません。。。 私は一従業員で、あまり詳しくはありませんが、一度増資の手続きをしたことがあります。 ですが贈与は初めてで、どこから着手するのかも不明な状態でした。 増資は考えていないそうなので、今回は恐らく株式分割をすると思います。株式の譲渡制限はありません。 また、株価は現在価値があまりないため、贈与税は恐らくかからないのではないかと思います。 この情報を読まれて、もし何か有効な情報がありましたら教えて頂ければありがたいです。 ご回答を頂いたお陰で少し問題点が見えてきました。 ありがとうございました。

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