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障害者手帳申請と医師の診断書料補助

kurikuri_maroonの回答

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回答No.3

都道府県や市区町村の条例に基づく、独自の補助事業です。 一般に、下記のような場合に「却下」とされます。 このあたりは、市区町村サイトの例規集から障害福祉関係の条例・通知を追ってゆくと、たいていどこかに載っています。 ● 手帳の再交付(手帳の毀損・紛失、等級変更 等)のとき ● 補装具、日常生活用具のとき ● 身体障害認定基準・認定要領に定める障害程度ではないとき (同基準・要領は国の基準です。) ● 障害者本人の市民税の課税状況(所得制限)が一定以上のとき なお、生活保護を受ける対象であるとしても、この補助が必ず受けられるわけではありません。 ANo.1でもこの回答でも書きましたが、自治体独自の制度で、内容はまちまちだからです。 (したがって、「ご自分の経験だけ」を絶対的基準として回答している感のあるANo.2は、明らかな誤りです。)

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質問者

お礼

 大変参考になりました。色々と調べてみましたが私では探せなかったです。  ただ、不思議に思うことは、「國の基準」に合致しているかどうかの判断は、決定権のある都道府県の担当部署なり、場合によっては「審議会」にある以上、そこが結論を出す前に市町村の受付窓口で、一つの判断を下すことの整合性について疑問に思ったからです。

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