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ボランティアから帰国後、復職しなかった場合、どういう罰則があるのか分からず困っています

青年海外協力隊、現職教員特別参加制度を利用して、途上国に派遣されています。帰国後は復職することになっていますが、赴任中にどうしてもやりたいことができてしまい、復職せずに退職したいと考えています。しかし、県の教育委員会と、この制度に対して契約書を交わした記憶もなく、復職しなかった場合に具体的にどのような罰則が課せられるのか思いつきません。例えば派遣中に支払われている給料の返還などあるのでしょうか?

みんなの回答

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.1

あなたは青年海外協力隊員である前に地方公務員であることを自覚するべきです。 地方公務員とは条例の規定に従って仕事をする人でしょう? ならばまずは条例を参照してください。 地方公務員が公務員の身分を残したまま海外に派遣されるのは各自治体の 条例に規定されているはずです(通称「派遣法」)。 ですので罰則があるかどうかは、あなたの所属する県の規定如何だと思います。 それと多くの先人たちが一般社会に対して青年海外協力隊事業に対する 理解を促進するために数々の努力をしてこられた結果、今日のような 派遣法や休職参加制度が広がっていったのです。質問者さんのご事情は 分かりませんが、質問者さんの行いの結果、後に続く方々迷惑することに なるかもしれないということも考えるべきだと思います。

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