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虚偽申告が原因で解雇される場合

こんにちは。 数年前に業務上でうつ病にかかり、その後派遣会社から派遣の仕事をいくつかこなして現在正社員として採用されました。 派遣会社に採用されるときはこれまでハローワークから障害者雇用ということで紹介を受けており、精神障害者福祉手帳の写しを提出していましたから派遣元も認識していました。もっとも派遣先には内密にしていますということで健常者として派遣を受けてきました。 今後も障害者であることを伏せながら正社員になりたいと(年金生活の両親がおり、またローンもあるので)思いました。 そこで過労で休職した病歴を載せながらも精神障害者に認定されていることは伏せて就職活動を行い、正社員採用を受けることが出来ました。 しかし正社員採用後の出向先で治療薬の副作用等健康状態に疑問を持った出向先から問い合わせられ、正直に不眠症の治療をしていますと受け入れ責任者に回答しました。 最終的に正社員となった会社から説明を求められ入社時以前からうつ病の治療中であり、精神障害者に認定されていますと説明しました。 そして障害者であることを伏せていることによる虚偽申告により障害者採用枠ではなく通常の採用枠であることについて雇用の是非を審議されている身です。現在はまだ試用期間中です。 はなはだ身勝手な理由で障害者であることを恣意的に偽り、健常者のようにふるまった行為は罪深いもので酌量の余地はないと思います。もちろん今後どのような裁定が下っても従いたいと思いますが、とても心配していることがあります。 1.虚偽申告により採用された結果、発覚したときに懲戒解雇となるのでしょうか。 2.懲戒解雇・解雇・退職では直ちに寮などを出て行かなくてはならないのでしょうか。 3.虚偽申告したがために採用されてしまった責任は賠償責任を求められるのでしょうか。(採用からこれまでに受け取った給与・経費・慰謝料等) 特に3番目は深刻で解雇されれば破産必死の状態に追い打ちがかかり、家族を巻き込んでのおおごとになりかねません。解雇され無職の障害者となるだけでも負い目がありますが、訴訟になれば悲惨なことで大変悲観している状態です。 無論、社会的制裁は社会人である以上償わなくてはなりませんし、逃げ通したいなどとは毛頭思いません。ただ会社の裁定が下るまで怖くて質問してしまいました。会社はどこまで追求してくるのでしょうか。

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

1. 懲戒解雇になり得ます。 ただ、これは会社が決めることですので、情状を認めれば単なる「試用期間中の解雇」になることも有り得ます。会社も鬼ではありませんから、「解雇されるのは身から出た錆で異存はないが、懲戒解雇だけはお許し頂けないか」などと上司を通じて「反省の意」をアピールすることをお勧めします。今回、本採用になっていないわけで、会社は質問者さんを容易に会社都合で解雇できます。恐らく、単なる「試用期間満了による解雇」になるのではないでしょうか。 ※ 本採用した社員を会社が会社都合で解雇するには、会社側に「正当な事由」が必要で、それは相当狭い範囲とされています。その場合、「虚偽申告が判明したので懲戒解雇」としないと解雇できない、ということにもなります。今回、試用期間中に虚偽申告がバレて逆に幸いだったかもしれません。 2. 就業規則には何と書いてありますか?就業規則とは、会社が所轄の労働基準監督署に届け出ているものですので、就業規則に「社員の身分を失った者は**日以内に会社の提供した住宅等を出なければならない」と書いてあれば、それに従うことになります。 就業規則に何も記載がなければ、こういうことを規定した法律や判例は特にないようですが、弁護士が書いた本には「退去の猶予として1ヶ月程度を与えるべきと解する」と書いてあるものがあります。少なくとも「退職日以降は一日も居住を許さない」というのは行き過ぎと思われます。 ただ「懲戒解雇はしないから、その代わりに退職日までに寮を出てくれ」という「取引」となれば、それに応じざるを得ないでしょうね。 3. 理屈上は可能ですが、現実にはないでしょう。一番心配しておられるようですが、安心して大丈夫と考えます。 何故かというと、 (A) この場合、会社が「質問者さんが虚偽申告して入社したために生じた損害」を立証しなければならない。かなり難しいです。 (B) 弁護士代がバカにならない。会社は、解雇した社員相手に裁判を起こすほど暇ではない。 (C) 会社が全面勝訴したとして、質問者様からカネを取るのは困難でしょう。特に質問者様は自ら「破産必至の状態」と書いておられる以上、私が会社だったらそんな人を相手に裁判を起こすような無駄なことはやりません。 そもそも、まともな会社は、「財産もない一個人」を相手に裁判を起こすことはよほどの動機がなければやりません。経済合理性がないからです。 なお、ICレコーダーなどはお持ちですか?今後、会社側と話をするときは、会話を隠し録音してその都度保存しておいた方がいいですよ。口約束でも、録音という動かぬ証拠があれば立派に有効となりますので。 なお、こういった重要な問題ですので、こういった問題のプロである「社会保険労務士」の助言を受けることが有効です。会社を訴えるとか言う話ではありませんので、弁護士より社会保険労務士が適任でしょう。 各県の社会保険労務士会で相談を受け付けているようですので、相談に行くことを強くお勧めします。下記リンクを参照してください。 全国社会労務士会連合会のサイトより http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/consultation/

pon-san
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 どうやら自己都合か試用期間での解雇のいずれかに なりそうです。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.懲戒解雇の可能性があります。 2.出ることになります。 3.求めることが可能です。

pon-san
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。

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