• 締切済み

日本から香港への送金について。二重課税防止取扱い

日本から、香港のコンサルティング会社へコンサルティング委託料を支払います。 コンサルティングの内容は、中国国内にある弊社関連会社へのコンサルティングです。  このような場合、何%で源泉して送金したらよいのか(そもそもしなくてよいのか)がわかりません。  租税条約について疎いので、根本的に認識を間違えているかもしれませんが、わかり易く教えていただけると助かります。 ・コンサルティング契約は6ヶ月です。6ヶ月後延長するかもしれません。 ・月の内最低10日の関連会社への出向を課しています。 ・コンサルティング会社は全く資本関係のない、香港に住居する法人です 必要な情報が足りないかもしれませんが、ご教授下さい。  ちなみに税務暑に問い合わせるのはありでしょうか・・・・

  • tekoi
  • お礼率66% (2/3)

みんなの回答

回答No.1

ここは財務・会計・経理に関する質問をするところです。 税務に関する質問をする場所ではありません。 また税務に関する回答は、法律上、税理士のみしかできません。 一般の方が回答することは犯罪になります。 これは正確な知識を持っていない人間が、誤った情報を与えることで、相談者が税務処理を誤り、過少申告加算税や延滞税を賦課されるなどの重大な不利益を被る危険性をできるだけ少なくするためです。 税務に関しては、こんなところではなく税務署に相談するほうが身のためですよ。

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