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交通法違反ですか?

あるサイトの書き込みに運送会社の方の書き込みがあり、 仮ナンバーを付けて廃車の救急車を運転の際、赤色灯をつけて運転すると 周りの車が除けてくれるので気持ちが良かったとの書き込みがあったのですが これは違反にはならないのでしょうか? 何となく気になったんですが、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください

みんなの回答

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.4

>この方は捕まったりするんでしょうか? >書き込みには本人の写メまでついてたんですけど・・・ その可能性はあると思いますが、ご存知のように本人の自白だけでは犯罪は成立しませんので、、、

stitch610
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 自白だけでは犯罪って成立しないんですか? 知りませんでした(勉強不足ですね)

  • kouji_124
  • ベストアンサー率46% (283/605)
回答No.3

調べてみましたが、違反の様です。 道路交通法 第62条 「整備不良車両運転」に当たる様です。 廃車しただけの救急車が整備不良?と思われるでしょうが、道路運送車両法の第41条で定められた一般車両に必要なランプ類以外の物、つまり廃車した救急車の場合は「赤色灯」を取り付けた車は「整備不良」扱いになるそうです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=540252&rev=1 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

stitch610
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 法律って奥が深いですね(^-^*)

noname#64329
noname#64329
回答No.2

当然ながら(廃車しているので)緊急車両でもないのに赤色灯をつけ走行したので違法行為です。

stitch610
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.1

緊急の要件を満たしてないのだから、どう見ても違反でしょう。

stitch610
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます この方は捕まったりするんでしょうか? 書き込みには本人の写メまでついてたんですけど・・・

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