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会期不連続の原則って何ですか?

会期不連続の原則って何ですか? これって、国会で審議する「全て」のことに関して 会期をまたいで審議はしないよ、ということですか? 国会で審議することには、色々あって、 予算・法案・条約・請願などあると思いますが、 これらは全て会期不連続の原則にのっとってますか?

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  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.2

>>会期不連続の原則って何ですか? これって、国会で審議する「全て」のことに関して 会期をまたいで審議はしないよ、ということですか?<< 原則的にはその通りです。ただし、各議院は、本会議の決議で閉会中も議案審査を委員会に行わせることができます(国会法68条)。ただ、継続審査にも一定の制限はあり、予算案は参院で継続審査できない(憲法60条の反対解釈)とか、懲罰事案は2度以上継続審査することはできない(国会法47条3項)ということになります。 また、決算は報告事項とされており、会期中に議決に至らなくても、特別に手続きすることなく次の会期で継続審議が行われます(先例)。

noname#62168
noname#62168
回答No.1

国会法68条ですが、私もそれ以上詳しいことは知りません。

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