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閉会中審査とは何ですか?

閉会中審査、継続審査とは何ですか? 閉会中審査とは、 先議/後議院 が委員会に法案を付託し審議している最中に会期終了になり(まだ委員会において議決されていない場合に) 本来なら会期不連続の原則のもと、議決されなかった法案は廃案となるはずが、 例外として、会期終了前に委員会が本会議に、会期終了後=閉会中においても継続して法案の審議を させてもらえるように議決してもらい、継続的な審議をすることと 理解していますが、 1)以上の理解であっていますか? 2)私自身、以上のように理解しているので、 (会期中に委員会での議決が得られなかった法案の審議を閉会中に審議すること) 委員会で法案の可決/否決を議決した後、本会議に上程している最中に会期終了になった場合の法案は廃案になると考えていいのでしょうか? 3)閉会中審査と継続審議の違いについてですが、  あくまで、閉会中に審査することを閉会中審査といい、  閉会中審査を経て、次会に継続して審議することを継続審議という  という理解でいいのでしょうか。 以上3点お願いします。

みんなの回答

  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.1

1)・・・概ね合っています。結構例外規定があるので ややこしい制度なのですがその理解で十分です。 ちなみに、国会の委員会で行うのは 審議ではなく、審査です。 2)・・・もちろん廃案です。それを狙って牛歩戦術などがあるわけです。 3)・・・閉会中審査というのは 国会法第47条に定められている規定です。 これはあらゆる事案に関して閉会中審査を認めています。 継続審査とは 閉会中審査が認められた事案の中で「議案」と「懲罰事犯」に 関してのみ継続して次の国会での審査が認められています。 逆に言えば この2つの条件を満たさない物は次期国会までに結論が出なければ 廃案になるということです。 つまり、閉会中審査と継続審査の違いは その対象となる範囲であると考えられます。

apple_lieb
質問者

お礼

ご回答下さいまして、ありがとうございます。 審査と審議についてその言葉の違いを特に気にしてなったのですが、 委員会で審査、本会議で審議 なのですね! また、閉会中審査と継続審査の違いは その対象となる範囲であること、了解いたしました。 それは、例えば、衆議院が閉会中にある国政調査をして 時期国会までになんらかの結果が得られたら、時期国会において 調査結果が記載されるが、期間内に結果が得られなければ、その調査は 打ち切りになる、ということですよね?

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