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審査会、審議会等の構成員である委員

審査会、審議会等の構成員である委員は基本的に地方公共団体の議会の 議を経て選任されることになると考えてよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
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回答No.2

例えば、都計審 条例で定数、委員構成を定めている団体もあります。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shingikai/index.html >地方公共団体の議会の 議を経て選任されることになると考えてよいのでしょうか? 都計審であれば 議会同意は不要。 担当課で人選し 委嘱状がありますので 最終的には 行政のトップの長が 判断すると思われます。

a1b
質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ詳細な回答有難うございます。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

それぞれの審議会は根拠条例があるはずですのでそれに従って 選出と委嘱ということになるんでしょうね。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 委員と名のつくものは、小学校の学級委員に始まり、全て民主的手続きを経て選任されると考えよいのでしょうか?

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