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建物賃貸の際の不動産屋に支払う仲介手数料について

現在、空いている店舗を持っております。 前の方が店を閉店された直後から不動産屋さんから借りたいというお客さんがいるからと問い合わせが次々とあり、今借主を検討中です。 仲介手数料は貸主から広告料として1ヶ月、借主から仲介料として1ヶ月支払うことになっているようです。 でも実際、広告依頼はしておらず、お客さんが不動産屋に「あそこを借りたいから家主さんと交渉して欲しい」という経緯です。 私は1ヶ月も支払う必要ありますか? 不動産屋からは1ヶ月分頂きますと言われました。 交渉するつもりですが、やはり1ヶ月支払うのが普通なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.3

法律上は支払う義務がありませんが、店舗として貸す場合、借主が色々なトラブルを生じさせることがあります。そのときに、不動産屋と仲良くなっておくと、家主側に有利にトラブルを解決してくれる可能性が高くなります。わずか1ヶ月分の費用をケチると後で後悔することにもなりかねませんので、お支払いになることをお勧め致します。なお、このような形で双方に1ヶ月分の事実上の仲介手数料を支払うことは、むしろ一般的です。

fromage
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律上は義務はないが、一般的な慣習なんですね。 そういうことって多々ありますものね。

その他の回答 (2)

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.2

宅建業法上、不動産屋は1ヶ月分の家賃に相当する仲介手数料しかもらえません。 この場合、借主から1ヶ月分を仲介手数料として、もらうと、貸主からは一切、手数料はもらえません。 だから、広告料と称して、もらうのです。 これは違法行為です。 この手の行為をする不動産屋は結構、います。 本来は監督官庁が取り締まるべきなのですが、見て見ぬ振りって感じです。 時折、告発された時に摘発する程度です。 相談者さんは貸主ですよね。 となると、広告していない以上、広告料を支払い必要はないと思います。 でも、今後、この不動産屋と取引をするのなら、今後のことを考え、払った方は無難かも…割り切れないと思いますが。 また、今後、取り引きしないのなら、監督官庁に告発すると言う手段もありますよ。

fromage
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。広告料と言われました。 今後の事を考えてお支払することにします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

不動産屋に頼めば普通です。 あとは、自分で探すか

fromage
質問者

お礼

ありがとうございます。

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