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不動産仲介会社の手数料について
賃貸物件を仲介する不動産会社が、契約成立に伴い受取ることのできる手数料の合計額は、当該物件の一ヶ月分相当額までと理解していますが、某不動産会社では、貸主から半月分、借主から半月分、さらに、特別広告費と称して約半月分の金額を貸主から受取っています。合計すると、約1.5ヶ月分です。名目は特別広告費ですが、仲介をするために広告をするのはあたり前で、仲介手数料の一部と考えられるのではないでしょうか。某不動産会社の営業マン曰く、インターネットによる広告をするための対価と説明するのですが、どうも釈然としません。合法なのでしょうか?
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私自身が不動産業者の経営者として、最近こうした取引が裏で増えていると感じ、宅地建物取引業法には明らかに違反していると言えるのですが、何故か表面化しない裏には、業界全体自体に都合良く解釈し、事実上は黙認してしまっている面の他、貸主側は勿論、末端の一社員までもが正しく理解していない、或いは騙されている面等々もあるのかも知れませんが、何よりも違法事実の立証が難しいです。 ご質問の場合でも、“ 特別広告費 ” は恐らく、礼金から受取っている場合が多いと思われますが、先の通りに貸主が納得し、かつ当然に支払う金銭として思い込んでしまっている内は絶対に表沙汰にはならない上、第三者がこれに気付き、その違法性を立証しようとしても、当の被害者もその認識もない以上は捜査機関も監督権者も無闇には動きませんので、これらが明るみになり、規制が強化される迄には、もう少し先になるのかも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございます。とても納得のいくご意見でした。ある意味、違法性については面倒がらずに声を発していく必要があるのでしょうね。