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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の賃貸の斡旋をする不動産屋に対する仲介料につ)

不動産の賃貸の斡旋における仲介料について

このQ&Aのポイント
  • 不動産の賃貸の斡旋をする不動産屋に対する仲介料について疑問があります。賃貸契約が成立した場合、仲介手数料がひと月の賃料3か月分の支払いとされていますが、法律では1か月分を超えないことが明記されています。
  • 不動産会社による賃貸契約の仲介手数料は、ひと月の賃料3か月分とされていますが、インターネットなどでの情報では法律的には1か月を超えることは禁止されています。
  • 契約書のドラフトには1か月分の仲介料と記載されていますが、別途の用紙には3か月分の説明があります。不動産屋は借主との話し合いで3か月分を超えることも可能と言っていますが、貸主が承諾すれば上限は撤廃できるのでしょうか。また、他の不動産屋に当たるべきかどうかも迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lawconsul
  • ベストアンサー率64% (48/75)
回答No.1

 宅地建物取引業法に違反する不当な報酬の請求の可能性が高いものと考えられますので、都道府県の宅地建物取引業指導部局か、当該業者が加入している業界団体支部(概ね、宅地建物取引業協会か、全日本不動産協会に加入しています。)に相談をされることをお勧めします。  故意であればかなり悪質だと思います。もし、知らずにやっているのであれば、業者として必要な知識が欠けているものです。何れにせよ、将来的にトラブルになる可能性が高い業者と思われます。  宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによることとされ、その額を超えて報酬を受けてはならないことになっています。  貸借の仲介については、借り手と貸し手の両方が支払う仲介手数料の合計(消費税額含む)が、月家賃の1.1倍以内とされています。  住宅用不動産の場合、依頼時点において依頼者の承諾がなければ、一方からは月家賃の0.55倍以内に制限されます。  他の不動産業者が入る(一般に客付きといいます)場合は、両方の業者が受け取る報酬の合計が、上記の制限を受けます。  仲介料には、当該業者が通常行う広告やレインズ登録の業務は含まれるものですから、2)はおかしいです(何を業務委託するのでしょうか?)し、3)は、あり得ません。  なお、依頼主から特別に広告を出すことを求められた場合に、当該広告を出すことについて、仲介とは別な広告業務を受けたものとして別料金を取ることは、あり得るかもしれません。

cincinnati
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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