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少額訴訟
huhanlaschの回答
ご両親の給与の出どころなど、何か差押えるあてがあるのなら、判決まで持っていき、強制執行すれば、1回か2回で終るでしょうが、相手方の財産が不明な場合は、一旦和解(訴訟上の和解)しておくのがいいかと思います。 和解などの調書でも過怠約款がありますから、条件さえそろえば執行力を付与してもらって強制執行できますので。 内容証明に反応があるということは、訴訟をすればある程度の反応が期待できると思いますので、がんばってください。
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