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とんでもない不動産屋

noname#65504の回答

noname#65504
noname#65504
回答No.5

#1です。 媒介契約書を見ると売り主側に対することが多く書かれているのですが、条文上は売買となっていますので、買い主に対しても文書を交付すべきものです。 http://ace.wisnet.ne.jp/wada/wadai/myhome/baikai.htm http://www.ecolife.jp/ecolife/tyukai/baikai-k1.htm そうでなければ仲介手数料の額や、媒介契約の種類、契約違反に対する取り決めなどができませんので。 以下の事例では、買い主に対して文書交付をしていないことにより仲介業者が宅建業法違反で行政処分を受けたとあります。 http://www.retio.or.jp/new/r_062/62_17.pdf つまり媒介契約が結ばれているのなら、文書交付をしていないので宅建業法違反です。交付をしていないのなら、宅建業法上は媒介契約は成立していないとしなければその仲介業者はまずいことになります。 なお、同じようなことをした買い主に対して、入居後業者が嫌がらせにきているという質問が載っているのを見たことがあります。嫌がらせは不法行為になるものでしたが、そういう業者もいるようですのでし、その点は注意して対応してください。

loveo
質問者

お礼

たいへんご丁寧に有難うございます。 交渉として、まだそのレベルまで進んでいない段階ですが、 逆に、教えて頂けたことで大変勉強になりましたし、 この先の契約段階で自分でトラブルを招かない方策になりました。 感謝いたします。

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