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不法行為の被害者が払う医療費

walkingdicの回答

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  • walkingdic
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回答No.3

ご質問の場合、まず加入している健康保険に「第三者行為による傷病の届」というものを出します。これにより現在の健康保険が使えますので、支払う医療費は健康保険適用の3割のみとなります。残り7割は健康保険が加害者に請求するものとなります。 もちろん加害者に自分が負担した分、3割を請求して全額救済を受けるようにするわけですが、当初の方法として、まずは上記によりその金額を圧縮することで、相手から取り立てられないリスクを減らします。 あと、犯罪被害給付制度というものがあり、自己負担した分をとりあえずこの制度で支払いを受けるという道もあります。手続きは警察経由となります。 http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/kyufu/seido.htm

kelly_001
質問者

お礼

犯罪被害給付制度というもの,始めて知りました。 とても勉強になりました。ありがとうございます。 警察の方とお話をする時に伺ってみます。

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