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pHの測定方法

計量証明事業所で分析業務に従事している者です。 検体を事業所に持ち帰り、河川水や浄化槽排水などのpHを測定する場合、計量証明証にpHを何度の時の値で出すかはJISに定めがないので、特に決まっていないという理解でよろしいのでしょうか? (そもそも、サンプリング時の水温で出そうが、25℃で出そうが値はそれほど変わらないと思いますが) ちなみに当社では25℃で校正・測定を行い、その値を記入しております。

みんなの回答

  • elpkc
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回答No.1

温度によりpHがそれぼと変わらないかどうかは、 分からないでしょう。 だから、測定した温度を記入するのが、 計量証明で当然ですね。