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敷金で直すのでしょうか?

敷金についてお聞きします。 同じアパートに7年住んでいます タバコも吸わず、部屋では焼肉等もやらずテレビの裏焼けなども全く無い場合、 それでも7年も住んでいれば、どんなに綺麗に扱っても日常的な汚れや 壁紙の日差しによる日焼けやなどで変色したり黄ばんだりしています。 その場合も出る時は敷金で直さなくてはならないのでしょうか?

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回答No.2

大丈夫ですよ~。 年数に対する老化修理・リフォーム、また常識内である生活跡は大家さんの義務です。 例えば、テレビ台などをおいていた跡。 壁紙の変色も畳の老化も住んでた人には一切修理費はいきません。 ただ請求されるものは、パイプのつまりだったり、あきらかに「やってしまった」的な傷などです。 しかし悪徳大家さんもいます。 友人が住んでいた(ボロ)アパートの大家さんは、畳やふすまの張替え費用を普通に請求してきました。 怒った友人は怒ったまま、費用はもちろん払わずに引っ越しました。 私はモトモト部屋に置いてあったタンスを大家さんに引き取ってもらった時に、タンスの裏から現れた壁に大きな傷がありました・・・。 これは出て行く時になにか言われる予感がしたので、大家さんには念を押して言っておいたので大丈夫でした。 今考えると、私が住んでても直してもらえたか・・・とちょっと不満ですが^^; 敷金、全額戻ってくるように祈っています☆

ryou026
質問者

お礼

テレビ台の跡なんかも払う必要ないんですね 具体例をあげて頂きどうもです。 言われるがままに払う必要はなさそうですね ご回答有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kutugen
  • ベストアンサー率66% (76/114)
回答No.1

>日常的な汚れや壁紙の日差しによる日焼けやなどで変色したり黄ばんだりしています。 この程度であれば貴方に原状回復費用の負担義務はありません。 他に貴方の責に帰すべき事由が無ければ、敷金は100%返還されなければなりません。 ただし関西地方などでは特に過失が無くとも、退去時に敷金の一部を差し引く「敷引き」という習慣があります。 しかしこの「敷引き」も最近の判例では無効とされています。 つい10年前までは、過失等に関係なく原状回復費を賃借人から取る習慣が全国的にありましたので、 今でも同じように原状回復費を負担させようとする賃貸人や管理会社もあります。 断固として敷金返還を求め、裁判も辞さずの姿勢を見せる方が宜しいでしょう。 また、その際に頼りになるのが国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』です。 名古屋市のサイトですが、その内容を簡潔に分かりやすく説明してあるので参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/article/restore.htm
ryou026
質問者

お礼

私は関東なので大丈夫かもしれませんね といあえず、修理費を要求されたら説明を聞いて場合によっては 反論してみようと思います ご回答有難うございました。

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