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隣の土地の整地での擁壁の設置について
斜面に並ぶ未整地の住宅地です。私の住んでいる所の上の土地が整地されて分譲住宅が建てられることになりました。整地すると高さが約1m高くなりますので、境界に先方が擁壁をつくることになりました。 先方が言うのには、砂防法云々、、高さ約1.5mのコンクリート横の長さ約10mの壁を作る。そのために当方の土地も削らなければならない、迷惑をかけるのでうちの土地に水が流れる側溝を作ってきれいにしてあげるということで、承諾書を持ってきました。 考えてみると、擁壁には水抜きの穴が多数あいているのでおそらく水が流れるでしょう。その水を流すためにうちの土地に溝を作ると言うことですが、先方から出る水の処理はすべて先方の土地の中で行うべきではないでしょうか。先方の水の処理をなぜうちの土地でしなければならないかと思ったら、腹が立ってきました。 印鑑は絶対に押さない、擁壁からでる水の処理まで含めて、全部先方の土地の中で行い、一切当方の土地には手を付けない、水も当方の土地には流れないようにすることを主張しようと思います。そもそも隣に家が建つのに、なぜうちの印鑑が必要なのでしょう。 いかがでしょうか。アドバイスいただければ幸いです。
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土留工事に於いて水抜きパイプは概ね2箇所/m2、必要に応じ配置する様になっています。 排水が隣地に流れる事は当然問題があります。 隣地側に排水溝を布設する事は擁壁設置側の横暴とも言えるでしょう。 高低差が1.5m程度であれば、湧水量も限られると思われます。 降雨時に飲み込めないのであれば、宅内の表面排水を検討すべきでしょう。 この様な問題を少なくする施工方法として、裏込砕石の中に湧水パイプを布設する方法があります。 通常の降雨程度であれば十分排水は見込めるでしょう。 但し、安全の為水抜きパイプは省略できません。 一般に言う大雨の時にはそれらから水が出ることはあるでしょう。 貴方様のご立腹はごもっともです。 どうしても排水溝を設ける時は擁壁所有者の敷地内に布設すべきです。 掘削工事は致し方ありませんが、基礎など埋戻す事により見えなくなる部分に於いても越境は許されない事をご認識ください。
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- jirounonus
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2です。 当方、砂防法の規制区域内での設計、施工の経験が余り無く、この点は自信のある、お答えができません。申し訳ありません。ただ、本ケースで砂防法が関係するとは思いにくいのですが。http://www.tatsuwa.com/consulting/setsumei/h0030.htm 当事者間で、もめてしまった場合の相談先としては、 ・役所の宅地造成等や建築確認を扱っている部署があります。行政ですので、原則、民事間の調停はしない(出来ない)のですが、技術的なアドバイスは得られるはずです。 ・行政でも、民事介入が許される部署として、消費者センター等があります。 ・もっとも、民事調停、もしくは民事訴訟として弁護士に頼る手もありますが、先方の圧力は相当のものでしょうし、相当の示談金での解決を示してくるかと思います。 ※砂防法の規制区域内かどうか、それに基づく許可の要否は、所管の役所に問い合わせれば、答えてくれるはずです。
- kutugen
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ANo.2の方と同意見ですが、一つだけ申し添えさせて頂きます。 >水も当方の土地には流れないようにすることを主張 「雨水も一切ウチの土地に流れ込む事は許さん」というお考えでしたら無理があります。 と、言いますのも民法には承水義務というのもありまして... ・民法214条(自然流水の承水義務) 土地の所有者は,隣地から水の自然に流れて来るのを妨げることはできない。 直接、貴方の土地に雨水が流れ込む構造物を設けるとか建築関係法令に違反した施工を行ったとか、 そういった不法行為が無ければ雨水などの自然な流水は甘受する義務があるのです。 まあ、交渉戦術として最初は「雨水も一切ウチの土地に流れ込む事は許さん」と主張するのもアリかも知れませんが、 あまりに固執して相手を追い詰めれば訴訟という形で反撃されますので、ご注意を。
お礼
ありがとうございます。相手方は、、砂防法云々で隣接する土地所有者の承諾書の印鑑は必要と言いますが、そうなのでしょうか。別の隣接する土地の造成の時にはそんな書類は一切ありませんでしたが。
- jirounonus
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その承諾書には、納得が行くまでは、絶対にハンをつかないべきです。 先方の言い分には、幾つか法に触れる部分があります。 建築基準法19条3項 建築物の敷地には、雨水・・排出し、または処理する・・・・施設をしなければならない。 通常は、隣地へ雨水等を流出させないようにしなくてはなりません。つまり、先方の土地内で雨水を処理し、下水なりに放流すべきなのです。 宅地造成等規制法 宅地造成する際の擁壁の構造、水抜き、雨水の処理について規定されています。同法施行令10条に水抜き穴、13条に必要とされる排水処理方法等が規定されています。同法では、適切な方法によれば隣地を介して、排水しても構わないと解せますが、一方、民法209条に隣地の使用請求というのが有ります。 要約すれば、土地所有者は、隣地の使用を請求できるが、隣地所有者の承諾を要する、です。 さらに、民法216条には、水流により自己所有地に被害をこうむった場合、または損害が及ぶ恐れのある場合は、適切な処置をさせることが出来る旨の規定もあります。 仮に、質問者様が、これら全てに納得されて、承諾したとしても、擁壁の水抜き穴は、早期に目詰まりを起こす可能性があります。その際の、土圧は、通常の土よりはるかに大きくなります。これも踏まえて、擁壁の構造計算が必要なのですが。。
お礼
詳しい解説をどうもありがとうございます。 目詰まりのことや、構造計算、大雨の時の対策なども検討事項ですね。 まずは当方には溝を作らせず、相手の土地の範囲で水の処理をするように要求します。 砂防法云々の法律のために、当方の承諾書は必須だというのは本当でしょうか。
- char2nd
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基本的に宅造擁壁の前面排水は、擁壁の所有者の敷地内で収めるべきです。ただし、その排水溝の維持管理も擁壁の所有者側で行うことになりますが、そのためには隣地の敷地内に入る必要が出てきます。 その排水溝に土砂などが堆積して水があふれ出したとき、その土砂の除去などのために隣地に入り込まなければならなくなるので、その点について承諾を得る必要が出てきます。 次ぎに擁壁の施工時についてですが、設置するためには擁壁の前面側もある程度掘削しないと行けません。「そのために当方の土地も削らなければならない」と先方が言われているのもそういう意味でしょう。従って、「一切当方の土地には手を付けない」というのは不可能です。 又、「水も当方の土地には流れないようにすること」についても技術的に不可能でしょう。土中に浸透した雨水は速やかに排出しないと、その分増加した重量に擁壁が耐えられなくなり、擁壁の転倒などが発生する恐れがあります。
補足
ありがとうございました。 最初から当方に排水溝を作る話を持ってくる業者なので、降雨対策も心配になってきました。大雨時に溢れた水が当方に床下浸水したら、、と心配です。 交渉時に聞いてみます。 もしさらにもめた場合にこういう事を専門家に相談するとしたら、実際にはどういうところに相談したらよいのでしょう。