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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の境界のこと)

親の土地の境界に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 親の土地に接する斜面の荒れ地が業者に売られ整地されることになりました。業者は土地を階段状にして擁壁を作る予定で、一部が私の土地の下に入り込むことになります。
  • 土地の階段状整地において、擁壁の作成方法や境界から壁までの距離は法律で決められていますか?また、私の土地を削る法的な義務はあるのでしょうか?
  • もしもめた場合は、どこに相談すれば良いでしょうか?質問者の土地価値の問題や土地の傷つけに関しても気をつけるべきでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#5925
noname#5925
回答No.1

専門家です。擁壁等構造物を作る場合でも隣地に影響を及ぼすことは許されません。そのためにある程度控えて擁壁を作るのが常識です。 但し相手の承諾があればこの限りではありません。 そのため貴方の承諾を得ようとしたのです。 承諾をしなければ相手は工事できません。 土地の所有権は「ある程度地下にまで及ぶ」のが法的解釈であり、その深度は10M程度の説が有力です。

yellowlove
質問者

補足

相手の土地の範囲で擁壁をつくることは、技術的には可能でしょうか。きっとできると思いますが。少しでも下の土地の面積を増やすために、うちの土地に食い込んだ壁を作りたいのだと思います。  専門家と言うことでお尋ねしたいのですが、もめた場合に相談に行くとしたらどこが良いのでしょうか。監督する都道府県庁には窓口があるのでしょうか。教えていただければ幸いです。

その他の回答 (5)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.6

#2で回答しましたが、再度お答えします。 まず、役所の建築関係のセクションで、相隣紛争の窓口を設けているところもありますが、通常、日照に関係した紛争が主ですし、あくまでも、双方の話し合いを行う事を目的にしています。 このような場合は、役所の無料法律相談を利用されると良いでしょう。 多くの人が誤解をしているようですが、 「公平な第三者の判断」を行うのは、裁判所になっています。 現在の日本の法律体系は、アメリカを基本としており、行政の「民事不介入」もここから来ています。

noname#21649
noname#21649
回答No.5

>他に気をつけることはあるでしょうか。 近所で問題になった内容は以下のとおりです。 ほっさく工事によつて. 1.地下水が変化。井戸水が出なくなったり.湧水が発生したり 2.5-10年後.新たに作られたようへきが変形。工事費の負担 3.既存建築物が10年後に傾斜していることが判明 4.全体に崩れて既存家が流出 5.「元どうりに復元する」契約が.勝手に変形.復元不能に。 6.流水が新築部分から流入 7.復元された「通路」が2年後に10cm地盤沈下。使用不能に 8.復元されたようへき上部が3ヶ月後の大雨で陥没 注意点として.「橋等の第3社所有物からの距離」を規定してない場合には.30cm程度狂っても文句が言えない(30cmというのは.一般の測量精度。農地は平米1000円ぐらいですから.30cmといってもたいした事はないですが.2m3畝盗んで大騒ぎになりました) このような内容です。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.4

貴方の土地側の土地を、そのように、掘削しなくても、施工できます。  そのような構造物以外にも、異なった構造物で処理・工事する方法が、素人の私でも考えつきます。  ただ、貴方の土地を、1センチでも、削らないように工事をすすめることは、できないので、そこは、適切に対応してあげてください。  住宅の「専門家」が、回答されていますので、工法の解説はその方にお任せします。

  • tatahina
  • ベストアンサー率21% (188/864)
回答No.3

素人ですし、こういうことにもまったく知識はないので私の独り言と思ってください。 後でモメるのが嫌ならば許可を出さないほうが良い。 こういう話し合いの場合、こちら側は建築や法律に疎いのが普通だから、結局は相手のプロに言いくるめられるのがオチだ。 もしも許可を与えるのならば、何ヶ月もあるいは何年もゴネて引き伸ばそう。 いろいろな条件がこちらに有利になっていく可能性が大きいからだ。 その引き伸ばしている間にこちらはプロに相談すればいい案が出てくるだろう。 妥協していい場合とそうでない場合があるが、言う通りに「私側の土地の価値も減る」がこちら側の損害になるので、それを上回る補償を貰えるのならば「嫌だがそちらの顔も立ててやる」くらいの勢いで居よう。 ことが済んでしまえば後戻り出来ないからな。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

法律のカテゴリーで同様の質問がありましたが。 擁壁をなぜ作らなければいけないのか、 が一番の問題点と思います。 今回の宅地造成で擁壁を作るのは、 「現状の斜面が危険であると判断されている」、 からではないでしょうか。 質問者の家を建替える場合、もし、きちんとした構造の擁壁がなければ、建替えができなくなります。 それ以前に、傾斜地としての資産評価がされているはずです。 少なくとも、擁壁の一部があるからと言って、資産価値が改めて下がる事は無いでしょう 逆に、法的に満たされた構造の擁壁が出来ている事がメリットになるでしょう。しかも無料で。 不利益だけでなく、そこから発生する利益も考えるべきではないでしょうか。 相手の処置に不満であれば、工事停止の仮処分申請を行う事はできます。

yellowlove
質問者

補足

傾斜地として資産上特記するほどの傾斜地ではありません。本来ならその傾斜を生かした家造りをしてもらいたいくらいですが、2分割した小さな平らな土地にして分譲住宅を出すのだそうです。相手が削りたいという部分は庭の一部で、樹齢何十年の古木が何本もあり、庭石も置いてあります。利益と不利益を勘案するにしても、第三者の公平な評価が必要です。その第三者をどこに求めるかを知りたいのです。仮処分申請など、突然素人ができるはずもありませんので、そうなるくらいでしたら、あらかじめプロに関わってもらわなければなりません。どうしてそこまでこちらがという気持ちもあります。

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