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隣地の造成 この承諾書 本当に必要でしょうか

隣の土地が分譲住宅として造成されるにあたり、先方の土地の高さうちより1m半 高いために、土留めとして擁壁をつくることになりました。 その時に先方が持ってきた書類です。これは本当に必要な書類でしょうか。業者の言い分は砂防法で書類が必要だと言います。承諾書に宛先もなく、施主の印鑑を押すところもありません。なので書類に印鑑を押す気になりません。もう一通、「砂防指定地管理規則に従い」を、「宅地造成規則法に従い」に置き換えた書類もあります。  先方の擁壁から出た水を流す排水溝をうちの土地の中に作ってあげる、と最初は言ってきた業者なのでなおさら疑っているのです。他に先方の業者と会うときの注意点などがあれば教えてください。 **************************************************  承諾書 私が権利を有する土地の隣接地において、砂防指定地管理規則に従い宅地造成工事をすることを承諾します。 (行為をする土地の所在)  ○○市○○□丁目35番 (施主)  住所 ○○  氏名 ○○会社 代表取締役 ○○  平成 年月日 (承諾者)    番 土地所有者  住所  氏名           印 **************************************************

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

法律的には問題のない書類と思います。 市役所の宅地造成課、宅地課に相談されたら。 役所は、必要もないのに,隣地の承諾書を要求する。

jiaojiaowo
質問者

補足

早速のレス ありがとうございます。  これは市役所が業者に課している書類なのですか?  もし提出を拒否したらどうなるのでしょうか。

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