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相続放棄手続きについて

私は第三相続人ですが、第一相続人が放棄手続きをしてから、3ヶ月の 猶予期間があるのでしょうか?それとも死亡日から3ヶ月になるのでしょうか? この場合、第一相続人が3ヶ月ぎりぎりに放棄した場合、対応ができませんが、何かいい方法はありますでしょうか? 回答をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。補足です。 ◇「自己のために相続の開始があつたことを知ったとき」とは ・「自己のために相続の開始があつたことを知ったとき」とは,被相続人が死んで自分が相続人になったことを知ったときです。つまり,被相続人の死亡等,あるいは先順位者の相続放棄等を知り,かつ,そのために自分が相続人となったことを知ったときです。  ・今回のケースで当てはめてみますと,  第一相続人が放棄手続き → 先順位者の相続放棄  第一相続人の放棄手続きによりintactさんが相続人になる → 自分が相続人となったことを知ったとき となります。 (参考) http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/houki.html

intact
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 とっても理解しやすく助かりました。 世の中にあなたのような方や又回答して下さった方に感謝いたします。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#64531
noname#64531
回答No.5

第3順位という意味だと思いますが、 先順位の全員が放棄した段階で、 質問者さんが相続人の地位にたちます。 よって、被相続人死亡時ではなく、 先順位の最後の申述が受理されかつ、 そのことを知った(知らされた)ときから起算します。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

家庭裁判所は、事情により始期を弾力的に解釈してくれます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  民法では,「相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。  つまり「自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内」ですから,少なくとも「第一相続人が放棄手続きをしてから、3ヶ月の猶予期間」があることになります。 ○民法 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.4

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.4
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続の発生を知ったときから3ヶ月以内です。 相続放棄は相続人がそれぞれできますので、他の相続人の様子を見る必要はありませんので、他の相続人の様子を見て手続きが遅れたなどという理由は通じません。(相続の発生したことを知ってから3ヶ月をすぎれば相続放棄か限定承認していない限り、相続したことになります。)

intact
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。 「他の相続人の様子を見て手続きが遅れたなどという理由は通じません。」 が、判りにくかったですが、相続の発生を知ってからというのでりかいできました。 どうもありがとうございます。

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