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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:移転前の県に申告の必要は?)

税務申告における県の移転前の申告の必要性

このQ&Aのポイント
  • 移転前の県に申告の必要はあるのか?今回の決算申告について、K県・Y市・O県・市・税務署から申告書が送付されてきた。K県には中間の法人県民税・事業税が納められており、先日送付された確定申告書にもそれが記載されている。しかし、Y市には中間分の記載がなく、払われていない。今回の申告はO県の税務署、市、県にだけで行えばよいのだろうか?K県の申告は必要なのか?
  • K県からO県に移転したため、税務申告について疑問が生じている。K県・Y市・O県・市・税務署から送付された申告書の中には、K県で納められた中間の法人県民税・事業税の記載がある。しかし、Y市には中間分の記載がなく、払われていない。O県の税務署、市、県にだけ申告すればよいのか、K県の申告も必要なのか疑問である。
  • 移転前の県に申告の必要性について疑問がある。現在、K県からO県に移転したため、決算申告の準備をしている。K県では中間の法人県民税・事業税を納めており、確定申告書にもそれが記載されている。しかし、Y市には中間分の記載がなく、払われていない。今回の申告はO県の税務署、市、県にだけで行えば良いのか、K県の申告も必要なのか心配である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
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回答No.1

第十号様式や第22号の2様式等で課税標準を分割して、4/1から12月の移転日までの分は異動前のY県及びO市へ申告し、12月の移転日後から3/31までの分は異動後のO県及び市へ申告する必要があります。 納付済の事業税及び住民税の中間納付額は、移転前のK県への申告書へ記載します。 ちなみに、法人住民税の中間納付額は自分で税額を計算しなければならない市町村がほとんどですので、申告書に税額の記載はないことが多いです。

sho0622
質問者

お礼

回答ありがとうございます! なるほど、そういうことですか。よくよく考えると理解できました。 分割になるんですね! ありがとうございます! K県・Y市には郵送になると思いますが、その際に納付はどうすればいいのでしょうか? 申告書に納付書は同封されていて、裏面に記載されている納付場所に 該当する金融機関がO県にはありません・・ K県まで行って、直接そこの金融機関で納付するしかないのでしょうか? K県の法人県税課、Y市の法人市民税課に申告書と一緒に納付額の現金書留という方法もありますか?

その他の回答 (1)

  • yossy555
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回答No.2

指定の金融機関が近くにない場合には、自治体によって対応は異なると思うので、税金を納付する自治体の担当課へ連絡して指示を仰ぐのがよいでしょう。 たぶん現金書留での納付は難しいと思いますが、近くの金融機関で納付できる方法を指示してもらえると思います。

sho0622
質問者

お礼

なるほど、分かりました^^ 均等割の月数確認の為、それぞれの県・市の税務課へ電話しようとしてたところです^^ 納付についても指示を仰ぎたいと思います、ありがとうございました。

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