契約社員の労働条件が突然変更される問題

このQ&Aのポイント
  • 契約社員の労働条件が突然変更され、週40時間労働の労基法に違反しているかどうか疑問があります。
  • 職場の労働条件が突然交代制になり、土曜日も勤務することになっています。
  • さらに給料の減額や有給休暇の制限なども行われており、一方的な提示に対して選択肢は限られているようです。
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労働条件の変更について

1年更新の契約社員です。同じ立場で30人ほどの職場です。ほとんどが10年以上勤めています。月~金の9時~17時勤務でしたが、突然、9時~17時、10時~18時、11時~19時の交代制になり月2回10時~15時の土曜日勤務になると一方的に告げられました。月~金の昼休みが5時間あるからその分を土曜日にあてるので勤務は当然だとのこと、したがって週40時間労働の労基法には違反しない、いやなら去ってくれて結構とまで言われてしまいました。おまけに給料も下げる、夏休み廃止、有給が1時間単位で使えていたものが半日単位と言い出しました。契約更新時期のため、更新の契約を結ばなければ即、失職となります。一方的な提示に従うか従わないかの、どちらかしかないのでしょうか?法律違反にはならないのでしょうか?

  • rig
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご相談内容からは従来は9時~17時(1時間休憩)の7時間で、週に35時間(休憩時間)だったようです。したがって土曜日に5時間勤務させても40時間だから、労基法に違反しないという理屈のようです。 しかし従来の労働時間よりも伸びたにもかかわらず、給料額がそのままであれば、不利益変更であり、事前に労働者側の了解が必要です。会社が一方的に強行しようとするのであれば、労働基準監督署に相談してください。

rig
質問者

お礼

早速、回答頂き有難うございます。あちらは、いやなら去れというほど強気です。社労士にも相談しているらしいのでぬかりがあるとは思えません。1年更新の契約社員であっても不利益変更にあたるのでしょうか?なんか、へこたれてきました・・・

その他の回答 (1)

  • yatsu0812
  • ベストアンサー率51% (74/145)
回答No.2

基本的に法律違反にはなりません。 企業側のスタンスは1年間で契約を見直しただけのことです。契約社員の待遇としては、結構この手の契約更新は耳にします。 > おまけに給料も下げる、夏休み廃止、有給が1時間単位で使えていたものが半日単位 まだ、有給休暇が廃止しないだけましだと思います。ましてや今まで1時間単位で取得できる企業があったことが私にはびっくりです。普通は半日、1日単位です。また、給与が下がるというのはこのご時勢仕方が無いことかもしれません。大手航空会社も年間で5%も給与をカットするとの話がありました。 労働組合などがあれば、給与カットなどが決定する前に抗議したりすることはできますが、もうすでに提示があったということは、それに従うか従わないかのどちらしかないと思います。

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