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委任状の偽造について
親戚に土地を譲渡するために作られた登記委任状に、後になって内容の一部が土地を譲渡した本人の知らない間に修正・加筆されて、偽造されていることが分かりました。この場合、それが偽造されている事実を証明するにはどのような手段・方法があるのでしょうか? また委任状の原本は現在、法務局に保管されているが、なかなか貸し出し又はコピーさせてくれないが、本当にそれができないのでしょうか?
- beachboy01
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- akak71
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前段省略 利害関係者は、法務局で、閲覧できます。 貸し出し、コピーは不可 一般の人でも、写真撮影は可能です。 携帯用カメラでも可能です。 偽造された場合の不利益があった場合、 10年間は保存されていますので、裁判が始まれば証拠請求すればよい。 裁判官が必要性を判断します。 不利益がなければ、裁判自体が却下されます。
- 63ma
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まず委任状の修正・加筆により、質問者さんの不動産にどの様な不利益が生じたのでしょうか。 不利益事項が立証出来るようでしたら、有印私文書偽造及び使用で親戚を告訴できるはずです。
補足
補足すると、約束になかった他の土地や建物までが加筆されました。
- jkpawapuro
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>法務局に保管されているが、なかなか貸し出し又はコピーさせてくれないが、本当にそれができないのでしょうか? これは裁判を提起して、証拠として請求すればよいと思います。通常証拠の提出を渋る相手から証拠を取る場合は証拠保全請求を行うのですが、この場合どういった方法が適切なのかわかりません。(証拠保全請求でも間違いではないと思うが。)
お礼
回答ありがとうございます。 ちなみに、証拠保全請求って裁判を起こす前提でしかできないでしょうか?また、申請は法務省に行けばいいでしょうか?
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