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虚偽の扶養申告?!

私の友人は現在、夫と離婚調停中で別居中です。 養育費などの折り合いがついていないようです。 しかし4月に役所のほうから友人の子供たちの扶養が祖父(友人の実父)と父親(調停中の夫(自営業)と二重に申告されているとのことで伺いがあったようです。 実際に子供たちの学費や生活費は友人の両親から援助を受けていて父親(友人の夫)は全く金銭的な支出をしていないのに扶養申告が受理されたのは父親のほうでした。 なぜ実際には生計を一にせず金銭的負担もしていない者が控除を受けられるのでしょうか? 自営業なので、すき勝手に申告できるのでしょうか? これって虚偽の申告以外のなにものでもないと思うのですが・・・

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

たびたび「友人」が出てくるので関係がわかりにくいのですが、離婚協議中の夫婦があって、子どもに対する税法上の「扶養控除」を、父とで母方祖父とで重複して申告し、税務署 (or市役所) から指摘されたいうことですね。 それで昨年の大晦日現在 (←ここ大事) で、子どもは父の元にいたのですか、それとも母の元にいたのですか。 >私の友人は現在、夫と離婚調停中で別居中… そもそも離婚協議はいつ始まったのですか。 昨年中だったのか、今年になってからなのかで、話は大きく違ってきますけど、そのあたりがご質問文でははっきりしません。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後、大晦日現在の状況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >実際に子供たちの学費や生活費は友人の両親から援助を受けていて… 子どもは、母とともに母の実家で暮らしていたのですか。 >扶養申告が受理されたのは父親のほうでした… >なぜ実際には生計を一にせず金銭的負担もしていない者が控除を受けられるの… 税務署 (or市役所) から重複しているという指摘があったのち、父が正当と認められ、母方祖父 (or祖母) は否認されたのですか。 税務署 (or市役所) がそう判断したのなら、あなたが実態を知らないだけでしょう。 >自営業なので、すき勝手に申告できるのでしょうか… 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税務署は申告書の内容を精査した上で受け取るわけではありません。 内容がどうあれ、出された申告書はいったんそのまま受け取ります。 後日あらためて内容を吟味した上で、不審な点があれば問い合わせてきます。 その問い合わせがご質問の冒頭に書かれたことでしょう。 >これって虚偽の申告以外のなにものでもないと思う… スーパーで万引きする人が絶対なくならないのと同じで、虚偽の申告をする人もいないとは言い切れないのが事実です。 そのために税務調査があり、虚偽が明るみに出れば大きなペナルティが待ち受けています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ----------------------------------------- 要するに、あなたは税務署の最終判断に疑問を持っているのか、それともまだ最終判断には至っていないのに外野で騒ぎ立てているだけなのか、どちらですか。 そこをはっきりしないと適確な回答は得られませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koumei4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の書いた文がわかりにくくてすいません。 昨年の夏ごろより別居状態のようなので昨年末の時点では、すでに子供たちは母方の実家に居たようです。 とにかく友人が「養育費は一銭も支払う気がないくせに(それで調停が長引いているようです)税金控除できるようなことは子供たちを利用?して申告して税務署で受理されている!!」と怒りが爆発しているようです・・ 所得隠しなどはニュースなどでもよく耳にしますが扶養控除申告の虚偽なんて税務署が審査までして確かめることではないんですね・・・ ありがとうございました。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.3

扶養家族の認定には条件があるようです。 生計を一にするのも条件ですが、同一世帯関係があることも条件のようです。 離婚協議中ということは、戸籍も、現住所も恐らく移動されていないと思います。 とすると、ご友人と友人の実父とは同一世帯でないことに書類上はなります。 生計を一にしているかどうかの判断は役所では出来ませんので、書類上妥当と思われる方を認定したのだと思います。 但し、扶養控除は年間の計算です。離婚成立後、税務署が認定すれば既に控除されてる分も併せて納税する必要が発生しますのでご安心を。

参考URL:
http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html
koumei4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり書類上・・紙の上の事だけみてコトが進められるわけですね。 友人に説明します。 ありがとうございました。

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.2

一義的に、扶養とは、生計を同一にしている直属の親族が行うものとなっており、夫婦及びその子供は、その生計を主として維持している者に扶養されているとします。現在離婚協議中で、法的には夫婦のままであるので、行政は、実父の扶養は認めなかったものと思います。(離婚して、実父の扶養になれば行政も認めてくれるものと思われます) 夫が自営業であるかサラリーマンであるかを問わず、扶養届を不合理であるとの判断は行政ではしないものと思われます。

koumei4
質問者

お礼

ご回答ありがとうござます。 行政では判断しないのですね・・ 実際と異なっているのに・・ 友人は納得がいかず愚痴りついでに私に相談してきましたが 私も、こういうことには無知なため、こちらで相談させていただきました。 結局ダメなようですね・・ ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

扶養の判断は申告する側、受け取る会社の判断です。それぞれの判断により処理されています。実際に異なる場合は税務署が通知することになります。

koumei4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実際には異なっているのに税務署で受理されているようなので修正申告もできないようです・・ ありがとうございました。

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