訴訟の起こし方と弁護士の必要性

このQ&Aのポイント
  • 少年への告訴による刑事罰の科せられ方や、裁判が必要な場合の弁護士の必要性について、母子家庭で経済的に厳しい妹が困っている状況です。
  • 慰謝料の請求については民事訴訟が必要かどうか、また民事訴訟の場合も弁護士が必要かなどについても教えていただきたいとのことです。
  • さらに、民事訴訟の手続き方法についても具体的な情報を求めています。
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訴訟の起こし方と弁護士の必要性

妹の息子(中3)が集団暴行に会い、眼下底骨折したそうで、目も見えにくくなっているようです。 発端は些細な口げんかだったらしいのですが、甥を除く数人が暴行したとのことです。甥は一切手を出していません。 主犯格の子供と母親が謝罪に来たのですが、病院代は折半にして欲しいと発現したり、余りに誠実でなかったために告訴をしたとのことです。 私も妹も訴訟の方法等に無知で、どうしたらいいか困っています。 教えていただきたいことは下記の内容です。 (1)告訴はしただけで相手の少年に刑事罰を科せられるのか? (2)裁判が必要なら弁護士は必要なのか? ※妹は母子家庭で3人の子供を育てており、経済的にとても弁護士に頼めるような経済状態ではありません。 (3)慰謝料を請求する場合、民事訴訟が必要か? (4)民事訴訟の場合も弁護士が必要か? (5)民事訴訟の手続き方法は? 全く無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hoyas
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.2

補足させていただきます。 (1) 刑事告訴については、本件についてまだ警察が動いていないようであれば、加害者の氏名等、傷害を受けたときの状況、医師の診断書等を準備して、警察署に行き、告訴手続きをする必要があります。 告訴手続きについても、弁護士に頼んで行う場合もありますが、まずは警察に行き、警察が動いてくれないようであれば、弁護士さんに相談してもよいと思います。 加害者に刑事罰が実際に課されるかについては、以前の回答にあるように、裁判の結果次第です。 (2) 前の回答者の方の回答にあるとおり、刑事裁判そのものに弁護士はいりません。 (3)及び(4) 民事裁判を行う場合、基本的には弁護士に依頼する必要があります。本人訴訟も可能ですが、弁護士に依頼することをお勧めします。 なお、日本の民事訴訟では、弁護士費用の敗訴者負担は認められていませんので、勝訴した場合でも、自分の依頼した弁護士の弁護士費用は負担する必要があります。 (判決で「訴訟費用は被告の負担とする。」といった判断がなされる場合がありますが、この「訴訟費用」に弁護士費用は含まれていません。) (5) 弁護士を依頼した場合、弁護士さんに状況をしっかり説明すれば、訴状を作成の上、訴訟をおこしてもらえます。 ただ、以前の回答者の方のおっしゃるとおり、刑事事件でなされた事実認定は、民事上も有力な証拠になり得ますので、刑事事件手続きが行われた場合には、刑事事件後の民事訴訟でもよいと思われます。 民事訴訟以外にも、状況によっては、訴訟外で和解をしたりすることも考えられますので、その点も含め弁護士さんに相談することをお勧めします。

kanicapp
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 妹と相談して対応を決めたいと思います。 ※分かればで結構ですが、大体の弁護士費用はどれくらい必要でしょうか?

その他の回答 (2)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

(1)起訴する/しないは『検察官』の専権事項です。少年事件ですので、慎重な対応がなされるでしょう。 (2)被害者であるなら、刑事裁判に必要ありません。検察官Vs.被告人という構図になります。 (3)和解、民事調停という話し合いによる解決方法もあります。 (4)民事訴訟の場合、「本人訴訟」が基本ですが、その弁論能力が無い場合は、弁護士をつけることになります。 (5)弁護士さん(弁護士会の相談所)か、お近くの役所が主体となっている法律相談を利用してください。

kanicapp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり少年事件なので慎重になるんですかね。 加害者よりも被害者の甥が受けた体と心の傷を最優先に考えてもらいたいものです。 ありがとうございました。

回答No.1

1、裁判の結果次第です。 2、要りません。刑事告訴は検察の仕事なのでこちらの負担費用はゼロです。 3、必要です。 4、必須ではないですが、素人が裁判をやるよりは任せたほうが無難だと思います。 5、弁護士に任せてしまうのが無難だと思います。 後は、アドバイスとしては民事訴訟の弁護士費用は全て敗訴側が支払うことになっています。 ですから、刑事告訴の後、有罪が確定した後に民事訴訟を起す、というのがいいと思います。 ちなみに民事の時効は20年ですので、傷害罪の裁判でそこまで長引くことはないと思いますので、この方法で大丈夫と思います。

kanicapp
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 助かりました。

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