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払いすぎた消費税は戻ってきますか?

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>昨年まで個人事業主でした… 今でも個人事業主でしょう。 >残りが「給与」のような形で支給されます… 【「給与」のような形】などとあいまいなことを言わず、本当に「給与」なのかどうかの確認が必要です。 給与なら、所得税を源泉徴収されることはあっても、消費税を取られることはあり得ません。 逆に、事業としての売上なら、消費税は取られるのでなく足してらうものです。 あっ、そうではなくここで言う消費税は元請けの手数料に対する 5%ですか。 また、事業としての売上であるなら、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >完全歩合の委託営業マンとして働く… 営業職で個人事業主扱いなら、前述の参考URLで源泉徴収の指定職種ではないでしょう。 個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 >おそらく払いすぎるであろう消費税は、戻ってくるのでしょうか… 今も個人事業主であるという前提に立てば、2年前の売上が 1,000万以上あったのなら消費税の確定申告が必要です。 売上に掛かる消費税と、仕入にかかる消費税との差を納税することになります。 給与所得者であるなら、もらう分に消費税が取られることはありませんし、確定申告によって返ってくるというものでもありません。 いずれにしても、元請けの支払い方法に疑念が残ります。 今一度、元請けに確認されることをおすすめします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jun29435
質問者

お礼

>今でも個人事業主でしょう。 そうでした^^; 職種は保険会社の代理店なので「外交員」に当たりますか? すいません、不勉強且つ説明不足で・・。 「支払明細」には「出来高手数料」と書いてあります。 >今一度、元請けに確認されることをおすすめします。 実は私は家族のもので、本人が聞きたがらないので確認できないのです・・・。 どうぞもう少し、説明をお願いしますm(__;)m

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