検察と警察の違い
この前検察官のドラマを見て、検察についての認識を新たにしました。l
それまでは、警察は捜査をし、犯人を逮捕し、取り調べ調書を書き、検察に引き渡すものを思っていました。
しかしドラマの中では、検察官が捜査会議に出席し、刑事に捜査の指示をだし、関係者を訪問して質問しています。
また取り調べもし、検察調書というのもとるという話も聞きました。
ここで質問です。
検察は捜査権がないと思いますが、このようなことをしてもいいのでしょうか?
検察と警察の刑事事件に対する立場と権限の違いを教えてください。
警察とトラブルにならないのでしょうか?
起訴する、しないは誰が判断するのでしょうか?
また検察官になるためには司法試験をとおらないとだめなのですか?
よろしくお願いします。
補足
ご返答、有難うございます。補足いたします。 先ほどの状況で、 たとえば故人が昭和や大正の偉人だった場合、本人はまったく一般人でも、すぐにその関係がわかるのでしょうか?