• ベストアンサー

違反切符について

平成17年6月20日に免許を切り替えました。 今年更新ですが、平成16年7月22日の違反の為「一般者講習」という通知がきました。 前回の切り替え前の違反が今回の切り替えに響くんでしょうか? 前回ので終わったと思っていたのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#64329
noname#64329
回答No.1

免許の区分判断は「過去5年分の違反履歴」を参照しますので、平成16年の違反はまだ有効です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 3年間無事故無違反なのに違反者講習?

    先日、運転免許書き換えのおしらせが届いたのですが、講習の種類が「違反者講習」になっていました。 実は平成12年1月に違反切符を切られたことがあり、平成12年3月(誕生日が3月です)の書き換えのときに「違反者講習」を受けました。 前回の書き換えから今回の書き換えまでの3年間は1度も違反をしていないので、この「違反者講習」は「一般講習」の間違いだと思うのですが、どうでしょうか?よろしくおねがいします。

  • 免許更新・違反者講習について

    今年9~11月の免許更新の案内が届きました。 前回16年の11月に更新し、それからは違反などしていないのに違反者講習」になっていました。 案内には「最終違反 16年6月 交通安全進行」とあります。 前回更新した前の違反でも今回も適用されるのでしょうか?

  • 違反した運転免許の更新について

    免許の更新が今年の秋に控えているのですが、二年前にスピード違反をしてしまい3点の点数をもらいました。 違反ということで今回の講習は違反者講習という事になると思うんですが、どれくらいの時間がかかるんでしょうか?(親は一日かかるといっていたんですが。。。) この点数は更新したときにどうなるんでしょうか? それと、更新の通知が送られてくると思うんですが、講習の日程は変えてもらうことは出来ないのでしょうか? (例えば、警察学校や自衛隊に入隊して講習日にいけないときなど。) 初めての違反の後の講習なのでわかりませんのでよろしくお願いします。

  • 違反者講習

    今月免許の更新のはがきがやってきて驚きました。 3年間無事故無違反だったのに、 違反者講習受講となっていたのです。 運転免許センターに電話したところ、 「4年前の違反」の講習だと言うのです。 確かに4年前の平成13年にスピード違反をしましたが、平成14年(1月)の免許更新の時、すでに違反者講習を受講しました。 なのに2度目の講習だなんておかしいと問うと、 「法律が変わって5年前にさかのぼる」と言うのです。(それ以上は説明能力がなさそうな対応でした) 違反のあった免許の有効は3年。 では、違反が平成11年2月~12年1月だったら講習を受けなくてよかったのでしょうか? ということは、これからも初めの1年目の違反は1回の講習で、 2~3年目の違反は2回も違反者講習を受けて行かなければならないのでしょうか? 講習料だって1700円も余分に取られるのです。 なんだか納得いきません。 この件について詳しい方、教えて下さい。

  • 免許の講習の区分がどれになるのか教えてください

    普通免許の更新で教えて欲しいのですが、免許を平成14年8月に交付から前回は16年10月に更新しました。 その次の年に高速道路で35キロのスピード違反(3点)をしました。 ちなみに違反はこれ以前と以後はやっておりません。 そして今年が更新の年なんですが、自分は違反者講習なのか一般講習なのかわかりません。 気になるのでおしえてください。よろしくお願いします。

  • 免許の更新2

    妻の免許更新について皆さんのご意見をお聞かせください。 妻の誕生日が1月6日で今日(平成15年1月30日)更新に行っていますが、 先ごろの道交法改正で過去5年間の違反について違反者講習を受けなさいとなっているようです。 妻の場合平成10年11月16日に違反をしており、前回の免許交付の平成11年12月15日 に同違反の講習を受けております。しかし、今回の更新時にも同じ違反について違反者講習を要求されており、これは更新の時期が前後1ヶ月延長されたために妻の場合、更新のできる期間が平成14年12月6日から平成15年2月6日になってこの平成14年12月6日から遡って5年なので受けなければいけないことは無理やり理解はしました。 問題は前回にも受けた違反者講習にもう一度講習手数料を支払わなければならないってことです。交通安全協会に問い合わせたところ、「講習を2度受けること」、それに「もう一度講習手数料を支払うこと」を窓口の担当者は法律の落ち度であることを認めておりました。これらについて何ら抗議はできないものでしょうか。 手数料の2重取りを「法律で決まったから」で納得できません。

  • 自動車運転免許証更新(色)について

    今年7月に誕生日を迎え、自動車免許証更新予定です。 前回平成18年7月更新時は、無事故無違反でしたのでゴールドでした。 更新後の平成18年10月に駐車違反(減点1点)をしてしまいました。 翌年平成19年4月に大型免許と大型自動2輪を取得し、免許証を書替(追加)えました。 その際、運転免許証の色がゴールドから青色に変りました。 その時は、「あぁ、駐禁やっちゃったからしかたないなぁ」と思っておりました。 そして今月、免許証更新案内のハガキが到着し内容を確認してみると、一般運転者講習で免許証の色が青色とありました。 今回更新したら、5年間有効ですので、述べ9年間免許証の色が青色ということになります。 確かに過去5年間(平成18年10月)に軽微な違反をしており、今回一般運転者講習を受講し免許証が青色になることはしかたないことかもしれませんが、1回の軽微な違反で9年間青色というのは腑に落ちません。 こういうコトは致し方ないモノなのか?、もしくは今年の11月以降改めて免許証更新(紛失や汚損等の扱いで)すればゴールドになるのか? どなたか良い方法をご存知でしたら、ご教授願います。

  • 事故後の免許更新について

    私の誕生日は3月26日です、 ゴールド免許で下記事故までは前5年以上事故、違反がありません。 前回の免許更新が平成20年2月29日に更新しました(ゴールド免許) 更新後平成20年3月27日に事故を起こしてしまい軽微ですが人身事故となり-5点引かれました。 その後今まで事故、違反なくすごしています、来年の誕生日に免許更新となります。 そこで事故を起こした平成20年3月27日から5年がたつ平成25年3月28日以降に 免許更新すれば5年間無事故、無違反となりゴールド免許があたるでしょうか。 また、更新講習は優良者講習でしょうか?

  • 運転免許更新について

    こんにちは、私30歳男です。 今回は妻の免許更新についてご質問が有ります。 先日妻宛てに「運転免許更新のお知らせ」はがきが届きました。 そこに、「違反講習」の案内が有るのですがちょっと納得が行きません。 と言うのも、妻の誕生日は1月ですので、前回の更新は平成12年1月に済まして有りますが、それから現在までに違反は一切していません。 はがきには、最新の違反が平成11年1月とありますが、ちゃんと前回の更新(平成12年)の際に、違反講習を受けています。 これで精算されたと思っているのですが違うのでしょうか? ひとつ気になるのは、はがきの裏面に「道路交通法の改正(14年6月1日施行)」の記述が有り、そのなかに免許証の有効期限が5年となる、と言うところです。 これにより免許更新も過去5年遡ってチェックされると言う理屈でしょうか? 私が知らないだけで常識なのかもしれませんが、どなたか教えて下さい。

  • 交通違反

    平成22年4月6日免停30日、講習で1日になりました。その後一年間無事故無違反でいたのですが、平成23年4月12日に、高速のオービスに写り、昨日、呼び出し通知書がきました。まだ行ってませんが速度は、間違いなく55キロオーバーです。12点は確実です。この場合、免許取り消しでしょうか、よろしく、お願いします。

専門家に質問してみよう