• ベストアンサー

免許更新・違反者講習について

今年9~11月の免許更新の案内が届きました。 前回16年の11月に更新し、それからは違反などしていないのに違反者講習」になっていました。 案内には「最終違反 16年6月 交通安全進行」とあります。 前回更新した前の違反でも今回も適用されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうもこんにちは! 違反者講習は基準日前5年間に違反があった場合(軽微違反行為1回のみの場合を除く)は 受けなければなりません。 今回の免許更新では、過去5年間の間に複数回の違反か4点以上の違反事故があったため に違反者講習を受けることになりました。 従って、今回の更新では有効期間3年のブルー免許になります。 過去5年間の違反行為が違反点数3点以下の違反1回だけの場合は、一般運転者講習を受 けて有効期間5年のブルー免許になります。 また、このまま無事故無違反であれば、3年後の更新ではゴールド免許となります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin00.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E5%85%8D%E8%A8%B1 ご参考まで

chalko
質問者

お礼

とてもわかりやすく説明していただきありがとうございました。

関連するQ&A

  • 免許更新時の違反講習について

    免許更新のはがきがきました。前回に続いて違反講習でした。 実は、98年9月事故(人身)により安全運転義務違反で00年の更新で違反講習を受けました。その後違反はありませんがまた03年の講習でも違反講習になりました。 いったいいつまで違反講習を受けることになるのでしょうか。 道交法改正もあってかよくわかりません。これまでの認識では1回講習を受ければそれで終わりかと思っていました。 どうか教えてください。よろしくお願いします。

  • 免許証更新

    免許証更新で警察署で手続きをしました。 前回はシートベルト違反で「違反者講習」をしました。今回はこの3年間無事故・無違反だったので「一般講習」と思っていました。 ところが、今回も「違反者講習」で免許証の裏に「違反」の判子です。講習料も違反者講習の金額です。 理由は交通法改正で更新5年前の違反が適用されるとのことでした。 なぜ前回済ませた違反講習を今回も受けないといけないのでしょうか。

  • 免許更新の違反者講習

    交通違反の件です。 知り合いが、先日免許の更新に行ってきましたが、このとき違反者講習をうけさせられたと憤っていました。 内容を聞くと次のようなことですが。 一度罰せられて、済んだこととなっているのに再度罰せられるっておかしくないですか。 知り合いも、警察に言いたいことがいっぱいあったらしいのですが、違反を犯した当事者としての負い目があって、すごすご帰ってきたらしいです。 顛末 1度めの罰 違反後1年目の免許更新のとき違反者講習を受講(講習料金を納付) 交付された免許証の有効期間は3年 違反からこの日の更新まで6ヶ月 2度めの罰 3年目の免許更新のとき違反者講習を受講(講習料金を納付) *講習の原因となる違反は前回更新のときと同じ違反とのこと* 理由 警察に問い合わせてあげたら次のような回答で当然とのことですが、おかしいと思うのは私だけしょうか。 回答 免許の更新日前5年間に違反があれば違反者講習を受けねばならない。 問い合わせの人の場合には、違反をした日から更新までに2年以上あれ ば罰は一回でよかったそうです(2年+3年で5年間無違反となる)。 テレビドラマを見ていると、一度処罰されたら処罰の原因になった犯罪を元にしては再度の処罰はできないなどということを見た気がしますが、交通違反は別なのか、ドラマが間違っているのか。

  • 運転免許証更新手続 違反者講習について

    解る方、お願いします。 この度、運転免許証の更新手続きの案内葉書がまいりました。 今回私は違反者講習受講となっておりました。 私の違反暦ですが、3年前の更新手続きより半年前に免停講習(30日)を受けて以来、一度も違反をしておりません。すなわち3年6ヶ月の間違反無しです。 それなのに違反者講習を受講しなければなりません。 いったい何年間無違反になれば違反者講習を受けなくてもいいようになるのでしょうか? ゴールド免許取得者以外は全員違反者講習を受講しなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 免許の更新2

    妻の免許更新について皆さんのご意見をお聞かせください。 妻の誕生日が1月6日で今日(平成15年1月30日)更新に行っていますが、 先ごろの道交法改正で過去5年間の違反について違反者講習を受けなさいとなっているようです。 妻の場合平成10年11月16日に違反をしており、前回の免許交付の平成11年12月15日 に同違反の講習を受けております。しかし、今回の更新時にも同じ違反について違反者講習を要求されており、これは更新の時期が前後1ヶ月延長されたために妻の場合、更新のできる期間が平成14年12月6日から平成15年2月6日になってこの平成14年12月6日から遡って5年なので受けなければいけないことは無理やり理解はしました。 問題は前回にも受けた違反者講習にもう一度講習手数料を支払わなければならないってことです。交通安全協会に問い合わせたところ、「講習を2度受けること」、それに「もう一度講習手数料を支払うこと」を窓口の担当者は法律の落ち度であることを認めておりました。これらについて何ら抗議はできないものでしょうか。 手数料の2重取りを「法律で決まったから」で納得できません。

  • 免許の更新の講習って・・・

    今日、免許の書き換えのハガキがきました。 今回で3回目の更新なんですが、いつも長い時間講習を受けてる気がします。 でも、何時間受けたのか忘れてしまって。 今年は小さい子供がいるので、どこがに預けないといけないのですが、 違反の点数によって、講習時間が違うと聞きました。 前回更新をしてから、シートベルトで1回捕まっています。 このような場合、どれぐらい講習の時間がかかるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 運転免許更新について

    こんにちは、私30歳男です。 今回は妻の免許更新についてご質問が有ります。 先日妻宛てに「運転免許更新のお知らせ」はがきが届きました。 そこに、「違反講習」の案内が有るのですがちょっと納得が行きません。 と言うのも、妻の誕生日は1月ですので、前回の更新は平成12年1月に済まして有りますが、それから現在までに違反は一切していません。 はがきには、最新の違反が平成11年1月とありますが、ちゃんと前回の更新(平成12年)の際に、違反講習を受けています。 これで精算されたと思っているのですが違うのでしょうか? ひとつ気になるのは、はがきの裏面に「道路交通法の改正(14年6月1日施行)」の記述が有り、そのなかに免許証の有効期限が5年となる、と言うところです。 これにより免許更新も過去5年遡ってチェックされると言う理屈でしょうか? 私が知らないだけで常識なのかもしれませんが、どなたか教えて下さい。

  • 免許更新の際の違反者講習

    現在の道路交通法ではどうなりますか。 家族のことなのですが、 現在ゴールド免許を所持しており、先日 一旦停止の違反にて、罰金&減点になりました。 次回の免許更新は、丸二年後です。 1)それまで、何も違反しなかった場合でも 更新時は、違反者講習を受けた上に ゴールド免許取り消しになるのでしょうか? 2)免許更新前に 自動二輪免許や大型免許など 新しく免許を取得した場合、その時点で新たに免許交付されるのでしょうか。 それとも裏書き(?)のようにされて、通常の期限での更新となり 違反者講習も受けることになるのでしょうか。 まとまりがないですが、 要は このまま違反はなくとも 二年後の更新時には、 ながーい違反者講習を受けた上に ゴールド剥奪となってしまうのか 一番 心配しているようです。 他の免許を取得することも念頭にあったので、 合理的に進めたいようです。

  • 初免許更新と違反者講習

    今回初めて免許更新があります。 そして 違反者講習もあるのですが 一緒に受けることは出来ないのでしょうか。 それか 午前と午後に分けて 更新と講習をすればよいのでしょうか。

  • 免許の講習の区分がどれになるのか教えてください

    普通免許の更新で教えて欲しいのですが、免許を平成14年8月に交付から前回は16年10月に更新しました。 その次の年に高速道路で35キロのスピード違反(3点)をしました。 ちなみに違反はこれ以前と以後はやっておりません。 そして今年が更新の年なんですが、自分は違反者講習なのか一般講習なのかわかりません。 気になるのでおしえてください。よろしくお願いします。