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免許更新の際の違反者講習

現在の道路交通法ではどうなりますか。 家族のことなのですが、 現在ゴールド免許を所持しており、先日 一旦停止の違反にて、罰金&減点になりました。 次回の免許更新は、丸二年後です。 1)それまで、何も違反しなかった場合でも 更新時は、違反者講習を受けた上に ゴールド免許取り消しになるのでしょうか? 2)免許更新前に 自動二輪免許や大型免許など 新しく免許を取得した場合、その時点で新たに免許交付されるのでしょうか。 それとも裏書き(?)のようにされて、通常の期限での更新となり 違反者講習も受けることになるのでしょうか。 まとまりがないですが、 要は このまま違反はなくとも 二年後の更新時には、 ながーい違反者講習を受けた上に ゴールド剥奪となってしまうのか 一番 心配しているようです。 他の免許を取得することも念頭にあったので、 合理的に進めたいようです。

みんなの回答

  • YKXL1200S
  • ベストアンサー率17% (13/74)
回答No.2

>一旦停止の違反にて、罰金&減点になりました。 道交法で、軽微な違反では 罰金 とはなりません。 違反金です。全く違うものです。 また、免許の点数制度では、「減点」はありません。減点というのは、「持ち点」から引かれることであり、免許の点数制度では、基本0点に「点数が課せられる」ことです。「加点」が正解です。 まず、このことから正確に認識してください。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

1)なります。 2)追加で平気される免許証を取得されたばあい、免許証の取得時講習を受けます。   ゴールド免許の簡易講習ではありません。   これがはホールドを持っていて追加免許を受けても同じだと思います。 優良運転者の場合、軽微な違反に対して、点数が付かないのではなく、計算に含めないというだけであって、違反の記録自体は残ります。 ですので、違反から3ヶ月以上経てば、免許の累積違反点数は0に戻って居ますが、前の違反が帳消しになるわけではありません。 ですので、次の免許切替の時、誕生日の前5年間と少しの間に違反がある事になりますので、ゴールド免許は発行されない事になります。

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