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放火による火災

Fushinoの回答

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.7

保険内容がわからないと正確な所は判断できませんが、保険会社の回答からすると借家人賠償責任保険なのではないでしょうか。 それだと被保険者(借主)が貸主に対する法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われるものですから、第三者の放火のように借主に賠償責任がなければ対象外でしょう。 借主が建物に火災保険を掛けることは普通ありませんし、掛けていたとしても建物に関しては借主に損害は発生していないと見なされこちらも保険金は支払われないと思います。

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