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火災保険未加入で放火されたらどうなりますか?
両親と私の家で同居しています。実家は貸家にする予定ですが、なかなか借り手がいません。人が生活していないと火災保険にはいれません。もし空き家に放火でもされて、隣家に被害が行った時に、賠償請求されたら、両親に支払い義務があるのでしょうか?
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たしかに新しい火災保険ですと、隣家に対する 補償を特約で付けることが出来る火災保険はありますが、 人が生活していなくても火災保険には入ることが出来ますよ。 人が住んでいる場合は住宅物件となり、昔からある保険では 住宅総合保険とか住宅火災保険に加入しますが、 人が住んでいない(家財が何も無い空家)住宅ですと、 一般物件(テナントビルや会社事務所と同じ)となり、 店舗縫合保険とか普通火災保険に加入できます。 もともと火災については、故意または重過失が無い限り、 隣家に対しての失火による賠償責任は発生しないですし、 尚更、空家に放火されても持ち主には隣家に対する賠償義務はありません。
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- harun1
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>人が生活していないと火災保険にはいれません 人が住んでいる建物は「住宅物件」として、空き家の場合は「一般物件」とし住宅以外の建物として火災保険に加入できます。 >もし空き家に放火でもされて、隣家に被害が行った時に、賠償請求されたら両親に支払い義務があるのでしょうか? 通常は支払義務がありません、また隣家は火災保険の対象外です。 「失火ノ責任ニ関スル法律」と言う法律があり、故意や重代な過失がない場合は、類焼により近隣への被害の賠償責任は問われません。 失火ノ責任ニ関スル法律 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス (民法第709条の規定(不法行為責任の一般原則)は、失火の場合には適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)
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すばやい回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
わかりやすい説明が大変参考になりました。ありがとうごさいました。これで安心できます。