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放火による火災
mot9638の回答
- mot9638
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こんにちは 通常は「被保険者、関係者による放火」でなければ火災保険は おりるはずです。 >保険の内容が本人の過失でない限り払う義務は無いとの事 「本人の重過失の場合保険金は出ない」というならわかりますが・・・ 特約にそのような事が記載されていたのでしょうか? それとも一般的な火災保険ではないのでしょうか? 法律カテですが、どちらかというと「契約」の話だと思います。 保険契約の内容をよく確認してみてください。 「第三者の放火では保険金が出ない火災保険」・・・ 少なくとも僕は聞いたことがありません・・・
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