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賃貸に出す店舗の火災保険。

飲屋街に店舗を持っていてそれを賃貸に出す事に成ったのですが、火災保険はどのようにするのが良いでしょうか? 借り主は賃貸契約書で原状回復義務を負いますが、建物が古く、建物自体の評価額がとても低いです。 建物の代わりに金銭で返されてしまうとゆう事はありますか? そもそも火災保険の受給額で立て直す事は可能なのですか?? また、借り主も貸し主もが火災保険に入っていた場合はどうなりますか? ダブル受給等できますか? 回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.2

火災保険の基本は、建物の価値に対してです ですので再建築価格で加入します 例えば、1,000万円の価値のある建物に500万円しか加入しないと (半焼ぐらいで消火されるだろうと考えて) 半焼の場合は500万円の半分緒250万円しか保険金が支払われません 新築以外の保険金額は、保険会社(代理店)と再調達価格を調査して 保険金額(建物の評価)を決め保険料(掛け金)を決めるのが一般的です。 火災保険は、所有する建物以外に加入しても保険金は受け取れません。 (生命保険ですと契約者以外に受け取れますので事故(保険金目的殺人)が発生し易いと言われています) ですので、借り主は火災保険には加入できません(加入できでも保険金は受け取れません) 加入できる保険は「借家人賠償責任保険」と家財や什器備品などが対象となる家財を対象とした「火災保険」です。 ですので二重に支払われるという事はありません。 なお、借り主の責任で火災が発生した場合は、一旦貸し主が加入した火災保険が支払い その後に、その保険会社が借り主が加入している保険『借家人賠償責任保険」に請求するのが一般的です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 再建築価格で保険に入ればいいのではないでしょうか。もちろんそのぶん保険金は高額になりますが。  借主は契約上、借りたものを返還する義務を負います。  また、原状回復義務も負いますので、合わせ技で「(古いものは古いなりに建てて)返す」べきです。  しかし、例えば名誉毀損をしても、「全国紙に謝罪広告を出して実際に名誉を回復させろ」とか言ってもなかなか認められないのと同じく、建物を建て直せと言っても認められないと思われます。  何事も詰まるところ金銭による「損害賠償」になりますね。  つまり、おそらくはということですが、損害(賃貸時の建物価格)を金銭賠償して終わりということになるのではないでしょうか。  再建築価格で入っていて、満額降りれば、建て替えできるはずですよね。もっとも、満額が下りることは少ないようですし、物価上昇で、加入した時の保険額では再建できないとかのこともあり得ますが。  借主は、建物を対象とする火災保険には入れません。借家人賠償保険とか店舗総合保険とかいう名称の、火災保険とは別な保険に入ります。  借主が店舗総合保険等に入っていた場合でも、大家は基本的に自分が掛けていた保険会社から保険金をもらって終わりです(もちろん、再建築に足りない金額しかもらえない場合は、借主に請求できますが)。  大家に払った保険会社が、借主が掛けた保険会社に「求償する」という形になるものと思います。ダブル受給の「焼け太り」はできません。  

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