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きれいに住んでいたのに、敷金15万が3万しか返ってきません。

MUNAgataの回答

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  • MUNAgata
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回答No.3

「清掃費用および、畳・襖がある場合はその張替費用は借主の負担となります。」 と言う様な契約を結ぶこと自体は、「契約自由の原則」により有効なものであり、法律的に何ら問題有りません。 国土交通省のガイドラインにも現在の契約は有効なものと考えられます、と明記されています。 ただ、借り主が一方的に不利となる様な契約は消費者契約法により、無効となる可能性が有ります。 裁判になればかなりの確率で無効となるでしょう。 ただ、何もせず当然に、自然と無効となる訳ではありません。 今後の交渉としては、 ●畳・襖 「清掃費用および、畳・襖がある場合はその張替費用は借主の負担となります。」という条項は消費者契約法により無効であると主張。 また、故意や過失による破汚損はなく、経年劣化による汚れがあるだけなので、畳・襖の交換費用は負担しない旨伝える。 ●全体清掃 退去時に通常の清掃(プロがやるほど完璧にしなくても良い)をしていれば原状回復義務は果たした事になるので、もし、退去時に清掃をして退去したのであれば、原状回復しているので清掃費用は負担しないと主張する。 ●小修繕パック どの場所の修繕費用なのかはっきりしてもらう。 借り主の故意や過失によるもので無ければ、負担しないと主張する。 交渉を続けて、最終的にどちらも折れなければ少額訴訟を起こすしかないでしょう。 費用は1万円程度、自分一人で簡単にできます。 そして、ほぼ間違いなく借り主有利の判決が出されます。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/

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質問者

お礼

誠に有り難うございます。 少し弱っていましたが、戦う勇気が湧いてきました。 少額訴訟というモノがある事が知れて良かったです。 何事も経験だと思って頑張ります。

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