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敷金の返還について

1年半ほど住んだアパートを来月退去するのですが、 契約書には、 明け渡し時の修繕義務・・・借主は、物件を明け渡す時に汚損、破損箇所を自己の費用をもって修繕及び清掃し、原状回復の処置をとらなければならない。又、畳替え、襖の張替え等の補修費用はすべて借主の負担とする。 と書いてあります。 畳がありますが、あまり汚れているようには思えません。上記の文章だと、いかなる汚れ具合でも交換は実施し、その費用は借主負担という意味でしょうか?それとも、汚れ具合次第で交換するかどうかを決めるという意味なのでしょうか? もし交換した場合は、支払いを免れないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • sapporo30
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回答No.6

> 汚れ具合次第で交換するというものです。 > もし交換した場合は、支払いを免れないのでしょうか? ここが、一番もめるところですね。 原状回復とは、いったいなんなのか? 新品にすることなのか、経年変化は除くのか? 現在の行政などの考え方は、経年変化は除くとされています。 そうなると、タバコの焼け焦げ、擦り切れとかがなく、 日焼け程度であれば、原状回復する必要がないということに なります。従って補修の必要がない。 となります。 また、補修する場合でも、減価償却分は除くとするのが 考え方です。(今回の契約では、この部分に特約がついてますけど) No4さんの言われるように、経済の原則から言って、 特約は有効です。 そのように契約したんだから、あたりまえ しかし、不動産賃貸契約は、貸し手の立場が一方的につよく 消費者に不利なことを要求してしまうという側面があります。 消費者契約保護法ができて降、一方的に消費者に不利な ものは、無効であるという考え方もあります。 従って、この部分で争いが起きるわけです。 (ものをお金を払って借りた場合、新品で返すなんて普通なく、  払ったお金の中に、古くなる分のお金も含まれているのが通常  パソコンのレンタルとかは、そうですよね なので、常識をこえて  一方的に不利な条文 だから 無効と争うのです) 契約したんだから有効 と 著しく不利な条文は無効が戦うという のが、敷金返還訴訟の図式です。 まあ、支払いを逃れられないかどうかというのは、 質問者さんと大家さんしだいですね。 まあ、きれいに掃除をしておくこと。 交換しなければ、払えっていってこないですから 今はできるのは、これですね。   

その他の回答 (5)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.5

基本的に、あまりに常軌を逸していないか、契約時に錯誤を与えていない限り、特約は有効です。わかってて契約したなら、当たり前のようにその金額が必要だと考えなければなりません。 ただし、特約の説明もなく漫然と契約をさまられたとなれば、抗弁は可能です。最高で、無効という場合も。ただし、契約をする当事者の判断能力は疑われましょう。

  • nakax
  • ベストアンサー率13% (15/114)
回答No.4

通常の汚れであれば修繕する必要は、 全くありません。 契約書に書いてあっても、 裁判になれば契約書自体無効と判例も出ているくらいです。 理不尽な請求や敷金を取り戻したければ、 仲介している不動産屋に宅建協会に相談すると でも言っておけばほぼ戻ってくると思います。

回答No.3

敷金については様々な法改正により今では敷金を取らない新築物件さえ あると聞きます、何故なのか・・・ 契約書にある明け渡し時の修繕義務に畳・襖などが書かれていても通常使用する範囲での劣化、変色など消耗するものは貸主の償却であると判断さらるケースが多く、畳や襖の張替えは貸主の負担となりその事で小額裁判になった場合、大半は貸主が負けていると聞きます。 破損などの修繕は逃れようがないでしょうが、汚損という部分については言われるがまま応じる必要はないはずです。 判例等、確固たる理由をもって不動産会社に毅然と交渉するといいと思います。

回答No.2

これは大家さんしだいだよ。 僕は一回目は汚れてても敷金全額帰ってきたけど、 二件目の借家は全然汚れてもいないのに、敷金全然帰ってこなかった。 運、不運だね。

  • jin0822
  • ベストアンサー率29% (61/208)
回答No.1

修繕と言っても、著しく汚れていない場合は、交換等はしないですよ。 畳も、あまり汚れていないのであれば、張り替え等はしませんよ。 修繕費を要求されるので多いのは、クロスが破れている場合が多いですね。ポスター等を貼って、破れているところはないですか??後、床も凹んでいると、その部分だけ張り替えになりますね。 後は、清掃費として15000~20000位取られるのでは内でしょうか?敷金が全額戻ってくることは、まずあり得ないですね。

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