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勤務日数による残業代の変動
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質問者が選んだベストアンサー
みなし残業手当として月ごとに固定額付与されるケースも、質問者様のケースに当てはまると思います。 ・例として月40時間のみなし残業手当として ●単価×1.25×40時間 が手当てとして付与されているケースを考えると… (1)営業日が19日の月=1日2時間残業して月38時間の残業 (2)営業日が20日の月=1日2時間残業して月40時間の残業 (3)営業日が22日の月=1日2時間残業して月40時間迄。1営業日は定時退社 となるので、(1)・(2)の場合は質問者様が仰る「残業代の変動・単価が下がる事」が起こりえますね。 この場合はみなし残業として定額の手当てなので合法です。労働法でもしっかり認められているものです。 これ以外の場合はちょっと思いつきませんでしたので、残業代の計算方法の情報を頂けるとありがたいです。 月40時間の残業をしっかり守られるのは社内コンプライアンスがしっかりしている証拠です。むしろ良い事ですよ。 給与の額については…残業は増えないでしょうから、昇給まで待つとか…単発バイトをやるとかですかね。
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- m-old
- ベストアンサー率50% (5/10)
No5です。 訂正です。 (3)営業日が21日の月=1日2時間残業して月40時間迄。1営業日は定時退社
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 日数が多くなると単価が > 下がるのです。これは合法なのでしょうか。 法定の単価(25%)を下回っていなければ、少ない作業量で短期で仕事を終わらせた事に対する手当てって事で、上積みして賃金を支給するのはアリかと。 毎月一定の作業量をこなすような業務の場合ですが。 > 会社側は法律を盾に、一切これを超える残業を認めてくれません。 > 不払いではなく、そもそも残業をさせてくれません。 経済的に困窮している旨、上司に相談した上で、 ・休日出勤させてもらえるよう請求。 ・業務に影響のない副業を行えるよう請求。 その上で、会社が何の対応も取らなければ【やむを得ず】という形で副業するのなら、就業規則に違反する事になっても、多少は免責を主張できるかと。 そもそも、日本国憲法では職業選択の自由が認めれれていますし、会社の就業規則は「原則として副業を認めない」って事になってるハズ。
お礼
丁寧なお答え、ありがとうございます。 アルバイトについて、上司に相談してみようと思います。 この直前に働いていた会社の倒産によって、今の会社に中途採用 で入社したのですが、仕方の無いこととはいえ、あまりの給料の金額 の差に愕然としてしまって、残業代が変動するなんてありえるのか? と不信感を持ってしまったのです。でも、皆さんからいただいたお答え を拝見してみると、むしろきちんと法を守った会社なんですね。 何年か辛抱して昇給すれば、基本給も残業単価もあがるので、なんとか 持ちこたえて頑張っていきます。 ありがとうございました。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
違法な残業をさせた場合は支払う義務がありますが、 労働者側からは残業させろ!は無理ですね。 会社が認めるかはわかりませんが、 お金が必要ならば、 アルバイトなどを申請して行ったらいかがですか。
お礼
アドバイスいただいた通り、アルバイトをする旨 上司に相談してみようと思います。 お答えありがとうございました。
- jim_kelly23
- ベストアンサー率44% (32/72)
通常はNo1さんが言われる通り残業代の元のなる単価を 計算するときは、1年分の給与 ÷ 1年間の所定労働日数 となります。 もしこの計算方法で計算したものよりも質問されてある計算方法で1年分の平均が下回るのであれば上記計算式が適用されます。 また残業をほとんど認めないことについてですが、まったくの合法です。 実際に残業しないで会社がまわっているのであれば、無駄に人件費を増やしたくないというのは経営者として当たり前の考え方です。 これに関しては対応のしようがないです。 もし1日3時間程度の残業になったとしたら、法が定める残業時間の基準(45時間)を超えてしまい、それで従業員が労働基準監督署に申告した場合、是正勧告の対象ともなり得ます。
お礼
丁寧なお答えありがとうございます。 残業は確かに少ないのですが、内容があまりにもハード(残業をしない ために、一日11時間程度の拘束時間で休憩は10分ほど)なので、 ちょっと愚痴を言いたくなってしまったのです。 せめてあと二時間、残業できるなら、もう少しゆとりが生まれるの ですが… ありがとうございました。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5094/12701)
法律的なことは分かりませんが… 毎月一定の月給額制の場合、残業代の元となる時給換算額が労働日数によって変わります(一日の規定労働時間×労働日数)。これに最低25%(深夜25%、休日35%)上乗せして支払わないといけないことだけは決まっています。これに沿って計算しているのではないでしょうか? 通常は1年を通して計算(平均)する会社が多いので、変動はしないことが多いと思います。
お礼
とても参考になるURLを教えていただき、また 丁寧なお答えをいただきありがとうございます。 これを見ると、憎たらしいほど法律に則って計算しているようです。 うちの会社。仕方がないので、アルバイトをする旨、上司に相談して みようと思います。 ありがとうございました。
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